離婚届の書式の一部変更について、法務省から通達が出されました。
未成年のお子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚する際、お子さんとの面会方法や養育費に関する取り決めができているかどうかを書く欄を新たに設けるというものです。
そこで今回は、面会交流(面接交渉権)について書きます。
面会交流(面接交渉)したい(させたい)と思っていても、監護親(同居親)、非監護親(別居親)の一方が(または双方が)、「連絡を取り合いたくない」「会いたくない」というケースもございます。
そんなとき、面会援助団体を利用される方もいらっしゃいます。
費用負担やサービス地域の問題もあり、誰もが手軽にというわけにもいきませんが、今後利用される方もいらっしゃることと思います。
団体によっては、「面接交渉に関する親同士の合意」を「書面」にし、「必要事項を記載」していなければ受け付けてもらえません。したがって、離婚協議書(合意書)等で定めていない場合、合意文書の作成が再度必要になります。団体によっては、事前相談が必要な場合等もございますので、各団体にご確認下さい。
養育費との関係についても触れておきます。
養育費と面会は「同時履行の関係にない」とされています。
例えば「払わないなら会わせない。」とか「会わせないなら払わない。」ということを主張することはできない、ということです。
では、現実はどうでしょうか?
法務省HP掲載の資料を見ましても、養育費がキチンと支払われている方が面会実現率が高いというのが実情のようです。逆に、面会が実現していると養育費支払い実現率が高いとも言えるのかもしれません。
上記はあくまでも一つの例ではございますが、このように、理屈と現実は必ずしも一致するものではございません。離婚協議書を作成される際などの参考にして頂ければ幸いです。
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