2016年
9月
27日
火
先週の木曜日、横須賀市民将棋大会に参加してきました。
休み(事務所でまったり?書類作成できる日)は、ありがたいことに10日間連続で無くなってしまいましたが、充実した日々を過ごさせて頂き感謝しております。
ちなみに大会結果は……
2年連続のベスト16でした。
来年はもう少し上を目指します。
ご相談はお気軽に!
特に遺言相続・離婚などは、間に合わないケースが本当に多いです(今月もありました)。
建設業許可の新規申請なども、早めの準備が必要なケースもあります。
まずはお問い合わせ・ご相談下さい!
※初回相談無料、弁護士・司法書士等の紹介も無料です。
2015年
9月
06日
日
お久しぶりです。
開業した当初から一番力を入れている(入れていたい?)のは、協議離婚における離婚協議書の作成(離婚
公正証書の起案作成)や、遺言相続関連の公正証書遺言の起案作成、遺産分割協議書の作成、金融機関
等における相続手続きのお手伝い等です。
特に離婚協議書(離婚公正証書)の作成やご相談につきましては、離婚裁判まで経験した者としての強い
想い入れがあります。
とは言いつつも、最近は有難い事に建設業許可新規申請・更新・決算変更(決算報告)や、産業廃棄物収集
運搬業許可申請のご依頼も頂くようになり、業務全体の中のウェイトも大きくなってまいりました。
実は、本日も決算変更(決算報告)届2件、建設業許可更新申請1件、産業廃棄物収集運搬業許可新規申
請(積替・保管無)×2都道府県に関する作業を行なっている次第です。
という訳で、今回はとび・土工工事業に含まれる解体工事業の建設業許可について簡単にお話します。
まずは、解体工事業登録申請のお話からです。
解体工事業登録申請の手引より引用→土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、神奈川県内で家屋等の建 築物その他の工作物の全部又は一部の解体工事又はそれら解体工事を含む建設工事を行う方は、元請・下 請の別に関わらず、知事の登録を受けなければなりません。←引用終わり
ものすごく簡単に申し上げますと、少なくとも神奈川県の場合、上記建設業許可(土木工事業、建築工事業又
はとび・土工工事業)を持たずに解体工事等を行なう場合には、解体工事業の「登録」が必要になります。
但し、この「登録」には請負代金の上限がございますので、請負代金500万円(建築工事業に該当する解体
工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円)以上の場合は「建設業許可」(土木工事業、建築工
事業又はとび・土工工事業)が必要ということになります。
国土交通省HPより引用→ [1] 許可に係る業種区分の見直し【建設業法別表第1】
現行の建設業法においては「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に解体工事業を追加します。
「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。【附則第3条】
→解体工事業に係る技術者の資格要件、実務経験の算定方法等については、現在検討中です。←引用終わり
と長々と書いてしまいましたが、少なくとも現在「とび・土工工事業」の許可を得て「解体工事」を行なっている
皆様におかれましては、施行後3年間の猶予期間があるとはいえ、解体工事業許可(業種追加)をすぐにで
も行える心構え等(必要書類となりそうなもの等の準備?)は今からしておいても損はないかもしれません。
未だ要件が決まっておりませんので(技術者資格に関する中間とりまとめは出ておりますが)、それらが決定
されてからでも遅くはないのかもしれません。
もちろん、既存の資格に関しましては、実務経験や関連講習などに関するお話も出てきておりますので、速や
かな対応が望ましいことはいうまでもありません。
尚、法律施行の際に「とび・土工工事業」の許可を有しておらず、「とび・土工工事業」に含まれる「工作物
の解体」区分に含まれる解体工事業を予定されていらっしゃる業者様におかれましては、更なる注意が必要
と思われます。
いずれにしましても、「知らなかった」ですとか、「準備が間に合わなかった」ということが無きよう、新たな情報
を敏感に受け取りながら準備を進めるのがベターかと存じます。
もちろん、当事務所でなくても構いません(笑)ので、専門家である我々行政書士にご依頼・ご相談いただけ
たら、この上なき幸せです。
※解体工事業許可業種新設に関しましては未決定の部分がございますので、本ブログ内容には不正確な部分もある可能性がございます。あくまでもご参考までにご覧下さい。
2015年
2月
25日
水
2月の21日に開催させて頂いた南図書館セミナーですが、開始前に整理券が無くなってしまい、お断りさせて頂いた方々もいらっしゃったようです。
それでも何とか定員を超える方々にご入場いただきましたが、資料等が間に合わず大変申し訳ございませんでした。担当者として深くお詫び申し上げます。
今回のことを教訓に、今後はこのような事が無きよう努めてまいります。
大変申し訳ございませんでした。
2015年
2月
07日
土
お久しぶりです。
昨年秋に膝を怪我してしまい、二度にわたる入院・手術の上、先月末に退院してまいりました。
離婚や離婚裁判だけでなく、「入院や手術等の痛みも少しだけ解る人になれたかなぁ。」と前向きに考えるようにしている今日この頃です。
一番心配だったお仕事の方ですが、皆様のご理解もあり、期日を過ぎるようなご迷惑を掛けずに済みました。
ただ、毎年担当させて頂いている図書館セミナーにつきましては、図書館担当者様との打ち合わせや講師の専任等々全く何も出来ない状態が長く続きました。
ですが、動けない私の代わりにほぼ全てを担当して下さった先生のお陰で今年も無事開催出来ます。
という訳で、今年は相談員や裏方として補佐させて頂く立場ですが、必ずすばらしいものになると信じております。
皆様の参加をお待ち申し上げております。
2014年
5月
24日
土
先日、横須賀市立南図書館様から図書館セミナーの追加オファーを頂きました。
今年の2月15日の講演会&無料相談会は、大雪の積る中多くの方々がご参加下さいました。
その後、当日参加できなかった方などからの反響が凄く、今回の追加オファーに至ったそうです。
皆様、ありがとうございます。
今年も横須賀・三浦支部役員として、図書館セミナーを担当させて頂くこととなりました。
講師の選任から予算調整など大変なことも多いですが、とてもやりがいのあるイベントです。
今後とも皆様方に喜んで頂ける企画を考えて参りたいと思います。
なお、6月1日には横須賀市立総合福祉会館(ふれあいフェスティバル)にて、無料相談会を行いますので、お気軽にお立ち寄り頂けると幸いです。
2014年
2月
17日
月
いつものことながら、ブログやHPの更新がままならず申し訳ございません。
担当させて頂いている図書館セミナー全三回の内、南図書館でのセミナーが無事終了致しました。
館長様、担当者様をはじめとする多くの方々にご協力頂き、雪が残る中多くの方々にご参加頂きました。ありがとうございました。
整理作業もままならない中、23日には北図書館、3月1日には中央図書館でのセミナー&相談会が控えております。
役員として担当させて頂いております北図書館セミナーのリハーサルや支部研修も間近に迫っております。が、今回もまた雪の予報が出ているので心配です。
ただ、天候ばかりは嘆いていても仕方ありません。
中央図書館セミナー&相談会が終わるまで、日々精一杯取り組んでまいります。
ご興味のある方はお気軽にお越し下さい。
2014年
1月
17日
金
横須賀市立中央図書館・北図書館・南図書館で開催の、無料セミナー&相談会が迫ってまいりました。
お陰さまで、神奈川県行政書士会横須賀・三浦支部セミナー担当役員として、充実した毎日を過ごさせて頂いております。
準備や調整など大変なことも多くございますが、講師の先生方、実行委員の先生方と一緒に、横須賀市民の皆様に喜んで頂けるよう一生懸命取り組んでまいります。
ご興味のある方はお気軽にご参加頂けると幸いです。
横須賀市から図書館セミナーに関する報道発表がございました。
リンクを張っておきますので、宜しかったらご覧下さい。
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/8150/nagekomi/20140115kadaikaiketu.html
2013年
10月
21日
月
いつもながら、なかなかブログを更新出来ず申し訳ございません。
本年度から、神奈川県行政書士会横須賀・三浦支部の役員をさせて頂いております。
役員にはそれぞれ担当する事業・業務などがあり、私は横須賀市の中央図書館で行われる図書館セミナーの担当にもなっております。
来年の2月と3月(全3回)を予定しておりますが、詳細はまだ決まっておりません。
近いうちに図書館の担当の方と打ち合わせをさせて頂くことになっておりますので、細かい事が決まりましたら、トップページで告知させて頂きます。
役員の立場としては初めてのことで、予算要求から、企画・運営、人員の確保など色々と大変ではありますが、充実した日々を過ごさせて頂いております。
中でも、特に頭を悩ませているのがセミナーのテーマです。
私は、協議離婚のための離婚協議書(離婚公正証書)の作成やご相談に力を入れておりますので、皆様に正確な知識を持って頂きたいという気持ちが強くあります。
ですので、離婚というテーマでやりたいのは山々なのですが、参加される方が少ない可能性も大きく、中々難しいところです。
昨年もテーマによって参加者の数にばらつきがありました。
中でも大盛況だったのは「遺言書の書き方」というテーマで、実際に参加者の皆さんに書いて頂いたときです。
今年も多くの方に来て頂きたいですね。
多くの皆様に喜んで頂けるテーマというのは中々難しいものですが、図書館の担当者様と支部の先生方のお力を借りながら、最終的には参加者の皆様が「来て良かったなぁ」と思って頂けるものにしたいと思います。
2013年
5月
05日
日
本日はお客様とお会いする予定が一件だけなので、めちゃくちゃ忙しいということもなく、他のことに取り組むことができました。
自営業(自由業?)とは言え、自ら休みを取って遊びに行くというようなことはまずありませんので、この連休中も基本的にはお休みはありません。
ですが、お誘いがある場合にはスケジュール等の調整が可能であれば、(年に数回が限界ですが)出来る限り伺うようにしております。
先日も久々にウクハピin城ケ島というウクレレイベントを見に行ってきました。
楽しかったです。
たまには、気分転換も良いものですね。
2013年
4月
23日
火
本当に多くの人々に支えられて活きていると感じております。
明日は、私自身の人生の転機となるようなイベントが控えております。
正直なところ、精神的にはキツイ部分もございますが、相談者の皆様の痛みの解かる人間であり続けるためには、避けては通れない道のようにも感じております。
このような経験が、明日は誰かの力になればと思う今日この頃です。
思わせぶりですいません。
いつか、笑顔でお話できる日を楽しみにしております。
2013年
4月
01日
月
明日は横須賀市内の某行政センター相談員のお仕事が入っておりますので、お休みします。
ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
25年度は、横須賀市の行政センター相談員と横須賀市役所での相談員合わせて5回入る予定です。
横須賀市関連の相談時間中は携帯など、外部と連絡が取れないので、お休みとさせて頂いております。申し訳ございません。
メールによるお問い合わせやご相談はお受けしておりますのでお気軽に(お返事は翌日の予定です)。
2013年
3月
18日
月
図書館セミナーが終了すれば、多少気分的にゆっくりできるかと思っていたのですが、環境が許してくれないようです。
と言いましても、仕事以外のことでせわしなさが増加しているのですが……。
普段の近況報告では、プライベートに触れることも多いのですが、今日は多少本業に関連するお話をしてみたいと思います。
ただ、我々行政書士には、法律上の守秘義務がございますので、個別具体的な相談内容等はお話することができません。。
という訳で、差し支えなさそうな相談員研修の話題を少し……。
我々行政書士は(全ての先生ではありませんが)、県や市から委託を受け、無料相談を行っております。
と言いましても個人的にではなく、神奈川県行政書士会や横須賀・三浦支部として引受けさせて頂いている次第です。
行政書士自身にも研鑽の義務はございますが、当然のことながら、相談員は相談員としての研鑽が必要となります。
ですから、行政書士会横須賀・三浦支部でも定期的に相談員研修を行っております(もちろん相談員は強制参加です)。
次回は、いつもの研修内容に加えて離婚の講義のようなものもあります。
講義そのものは大大先輩がされますが、私の方にも研修担当の先生から協力の要請がございましたので、ここのところその資料のとりまとめをしておりました(昨日やっと一段落しました)。
離婚は私の専門分野でもございますので、少しでも相談員の先生方のお役に立てるような、そんな気持ちで臨みたいと思います。
そして、その結果として、実際に横須賀市役所や行政センターでご相談頂く横須賀・三浦市民の皆様のお役に立てるような、そんな研修になるよう協力させて頂きたいと思います。
2013年
3月
08日
金
3月13日(水)14時~16時、横須賀市立中央図書館にて、「よくわかる遺言書の書き方講座」 ~思いが伝わる遺言の書き方は?~ を開催します。 主催 横須賀市立中央図書館
皆様ふるってご参加下さい。
詳細はトップページにてご確認下さい。
2013年
3月
06日
水
25年度から担当させて頂く行政センターが変わることになりました(あくまでも横須賀市のサービスですし、このHPも不特定多数?の皆様の目に触れるものですので、担当センター名・担当月とも伏せさせて頂きます)。
昨日は、その下見に行ってきました。
相談日は普段より荷物が重いので、駅から遠いと少し大変なのですが、頑張ればどうにかなりそうな距離でした。
行政センターの職員の皆様、ご利用される市民の皆様、4月から一年間宜しくお願い致します(と言いましても、月毎にローテーションしていくので、私が毎月居る訳ではありませんが……)。
横須賀市役所(市民相談室)でも、行政書士による相談を行っておりますが、遠方の方には利用し難いかもしれません。
そんな方は、行政センター(地域などによって、相談場所が異なる場合がございます)でもご相談を承っておりますので、相談日時をご確認の上、お気軽にご利用下さい。
2013年
3月
01日
金
セミナー後に、相談も受けられます(いずれも無料です)ので、お気軽にご参加下さい。
詳細はトップページをご参照下さい。
ここの所、せわしない状況が続いております。
本日もこの後、体力が続けばですが、トークイベント?に参加してきたいと思います。
横須賀市中央図書館での、セミナー・相談会の第3回目も間近なので、その辺りまではバタバタしそうです。
もちろん、ご相談・ご依頼は大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
2013年
2月
28日
木
くらしの相談センター(衣笠)から今帰ってきました。寄付(というより頂き物のおすそ分け)で伺ったのですが、福光さん相変わらず忙しそうでした。メディアで取り上げられることもある福光さんですが、決しておごらず自然体。こんな私や家族のことまでご心配下さり、ありがたかったです。以上、ちょっと心がポカポカした本日の1シーンでした。
と、ここまでが、他の場所に書いた文章の使いまわしです。
くらしの相談センターの福光さんには、以前からお世話になっております。
月並みな言い方ですが、
微力ながら、福光さんやセンターを利用される方々のお役に立てるよう、今後とも何か出来たらいいなぁって思ってます。
2013年
2月
24日
日
トップページでもお知らせしております横須賀市立中央図書館さんが主催されているセミナー第2回が迫ってまいりました。
本日はついさきほどまで、用語集担当の先生に、メールで「ああだ、こうだ」と言っておりました。
あまり気持ちの良い役回りではありませんが、セミナーに参加される方々に少しでも喜んで頂けるものになればと思っております。
何より、用語集担当の先生がとても一生懸命取り組まれておりますので、私の方も本気モードです。
参加されていらっしゃる先生方のほとんどは手弁当(無償奉仕)ですし、名刺も渡してはならない(宣伝活動の禁止)という縛りを自らに課して、今回のセミナーに臨んでおります。
私自身も当然我々のことを多くの皆様に知って頂きたいという願いはあります。
ですが、それだけではありません。
いつも歯がゆく思っているのですが、取り返しのつかない状態になってからの相談が多い。
事前にご相談頂ければ、予防や被害の軽減ができるケースも少なくありません。
正確な知識・情報さえ持っていれば引き起こされなかった悲劇は少なくないのです。
熱く語ってしまいましたが、今回のセミナー・相談会に少しでもご興味がございましたら、お気軽にご参加下さい。無料です。
2013年
2月
24日
日
昨日はちょい吞み最終日。
いつものように?RRROOMさんに行ってみると、協賛企業のサントリーの方が既にいらっしゃってました。
今時珍しく?感じの良い営業(管理職?)の方でした。
その後は普段なら絶対に入れない?ようなお店に行きました。
追伸
宍戸コーヒーさん、ありがとうございました。
ことの顛末は今度お会いした時に……。
2013年
2月
23日
土
本日は、以前大変お世話になった方のお店に行ってきました。
実は、その方が亡くなられたこともあり、その方を偲ぶという意味もございました。
懐かしくも楽しい時間を過ごさせて頂きました。
次に伺ったのは、RRROOMさんです。
ちょい吞みフェスへのお誘いがあったので伺ったのですが、なんという偶然でしょうか、日頃から元気を頂いているH議員とそのお知り合いの方がいらっしゃいました。
あえて、中間は省略させて頂きますが、最終的にはH議員の麻婆豆腐を食べさせて頂きおいしかったです。
麻の部分はなかったのですが、ゴマの風味が効いていておいしかったです。
RRROOMさんは、このように、いつも発見や新たな出会いがある侮れないお店です。
2013年
2月
22日
金
久々のブログ更新です。
仕事が死ぬほど忙しいという訳ではないのですが、色々としなければならないことが多く、せわしない毎日を過ごしております。
気ばかりが急いて、無駄な動きが多いのかもしれません……。
町内会長様から、横須賀市立中央図書館主催のセミナーのチラシを町内の掲示板に掲載してくださるとのご連絡を頂きましたので、昨日お届けしてまいりました(40部のチラシをご用意して下さった図書館の担当者I様に感謝)。
その足で上町第二地区ボランティアセンターさんにもチラシをお届けして参りました。
業務終了後、日ごろお世話になっているお店の方から前日お誘いがございました「ちょい吞み」へ……。
現在、横須賀ちょい吞みフェスティバルというものが23日(土)まで開催されております。
横須賀中央周辺で約90店舗が参加しているそうです。
ご興味のある方は街に繰り出してみては?
※チケット購入などの詳細は、主催者公式WEBなどでご確認下さい。
追伸
実は本日もお誘いがあるのですが、別のスケジュールが入ってしまっているので、現在長考に沈んでおります。
2013年
1月
21日
月
先ほどテレビを見ておりましたら、「公正証遺言書」なるものが紹介されておりました。
遺言公正証書ですとか、公正証書遺言という表現は良く使われますが、公正証遺言書という言い方は初めて聞きました。
単なる言い間違いだと思いますし、このことによる実害は大きくないとは思います。
ですが、誤った情報や偏った情報が影響力の大きな媒体から発信されることは少なくありません。
まことしやかに伝えられる情報の中から真実の情報を取捨選択するというのは並大抵のことではございません。
と言いますのは、その道の専門家と呼ばれる方であっても、情報を鵜呑みにして初歩的な誤りにすら気付かないということもあるのです。
情報過多のこの時代、おかしな常識や噂が多くの方にとって不幸な結果を招いております。
皆さんがどのようなことで悩み苦しんでいるかは分りませんが、できれば複数のその道の専門家にご相談されることをお勧め致します。
もちろん、その専門家が本当のことを知っているとは限りません。
ですが、このことを御承知の上でご相談されるのでしたら、多くの場合、決断するのはそれからでも遅くはないと思うのです。
誤った情報に翻弄される方があまりにも多いと常々感じておりましたので、今日は久々に語ってしまいました。
2013年
1月
09日
水
年末・年始は特に休みを設けなかったのですが、イベントに参加させて頂いたり、お声が掛かったり、ご挨拶に伺ったりと、年末・年始の雰囲気は味わいつつも、どっぷりとつかるような場面は殆どございませんでした。
今年もほぼ無休を予定しております。
出張などでご迷惑をお掛けすることもございますが、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。
今年も宜しくお願い致します。
2012年
12月
31日
月
今年は激動の一年となりました。
前日まで元気に話していた友人の死。
一生を左右するような辛い出来事(いつか、このブログで書けたらと思います)。
理不尽・不条理を目の当たりにした辛く悲しい一年でもありました。
その一方で、実に多くの方との素晴らしい出会いもありました。
一時は開催出来そうになかった企画も、多くの方々のご尽力により開催が決定致しました。
辛いこと、落ち込むこともありましたが、その度に多くの方に励まし、助けられてまいりました。
時に厳しい言葉をかけて下さる方もいらっしゃいました。
自分では良かれと思っていても、それが独り善がりになってしまうことも少なくありません。
そんな時、このような方々の存在は実に有難いものです。
「多くの方に支えられている」と言うと、ありきたりな表現になってしまうかもしれませんが、このことを身をもって感じた一年でした。
来年は、年明けからやらなければならないことが山積みですが、一つ一つ真摯に向き合ってまいります。
ブログも、もう少し更新出来れば良いのですが……。
来年が皆様にとって良い年でありますように。
行政書士 熊谷好太
2012年
11月
19日
月
昨日のみうら市民まつりでは、神奈川県行政書士会横須賀・三浦支部も無料相談会を開催させて頂きました。
今年こそは三浦市ならではの昼食を、と考えていたのですが願い叶わず。
フードコートでは行列が出来ており、あまり長い時間相談ブースを離れるのも気が引けましたので断念することに致しました。
来年こそは、と今年も心に誓ったみうら市民まつりでした。
2012年
10月
08日
月
アドレス変更後、当HPは未だ検索出来ない状態が続いておりますが、備忘録として書いておきます。
昨日の無料相談会(横須賀会場)は、多くの方にご利用頂きました。
ありがとうございました。
新人の先生方も見学に来られるなど、いつもより?熱気のある相談会となりました。
来月には三浦市民まつりの方でも無料相談会がございます。
お気軽にご相談下さい。
2012年
9月
22日
土
行政書士には、行政書士法上の努力義務があります。
研修を受けることもその一つです。
ということで、昨日は研修に行ってきました。
横須賀・三浦支部の研修にはほぼ毎回出席しているのですが、神奈川県行政書士会主催の方は久しぶりの出席となりました。
ついでに事務局でパンフレットを購入しました。
宣伝広告費は、ほとんどこれに掛けていると言っても過言ではありません。
と言いましても、この日購入したのは千円分。
基本的には、業務以外でお会いした方に直接お渡ししますので、これだけあればかなり持つでしょう。
研修会終了後、その足で相続研究会に出席しました。
研究会終了後も他の先生とお話させて頂いたりと、いろいろな意味で充実した一日となりました。
近頃ブログ更新の時間があまり取れず、毎回のように日記風になってしまい申し訳ございません。
前回のブログの続きはなるべく近い内に、と思っております……。
2012年
9月
13日
木
昨日、久々にブログを更新することが、出来ました。
実は、ここのところブログやその他の編集をするためのアイコンが利かなくなってしまい、ブログを書く事が出来ませんでした。
とりあえずブログを書ける状態は確保できましたが、かなりの時間を費やしてしまいました。ご迷惑をお掛けしまして誠に申し訳ございませんでした。
突然ですが、一つお知らせがございます。
相談者様・依頼者様の直接の負担に繋がってしまう経費につきましては、少々意地になりながら?その削減に取り組んでおります。
広告宣伝費もその一つです。
実は、インターネットにアクセスするための最低限の費用以外の、HP掲載・作成費用につきましては、1円も掛けておりません。
こちらのHPも無料で利用させて頂いておりましたが、まもなく、その期間が終了するためページ上に広告が表示されるようになると思います。
ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、適正価格の維持のため、ご理解の程宜しくお願い致します。
期間終了後も今まで通り更新ができるようでしたら、次回は弊事務所が考える「適正価格」について書いてみたいと思います。
2012年
9月
12日
水
久々のブログ更新になります。
業務の方が少しだけ忙しいということもございますが、それ以外の言い訳は後日お伝えできればと思います。
気が付くと、なっとくさんのことばかり書いている感じですが、実際に伺うことが一番多いお店ですのでお許し下さい。
豚ハラミ焼きを初めて食べました。
これぞ「THE肉」という感じで、歯ごたえウェルカムという方にはたまらない逸品といった印象です。
ジューシーさを損なわない絶妙な焼き加減は、S店長の真骨頂といったところでしょうか。
何故、いままで頼まなかったのかを悔いてしまいました。
この日は、カウンターのとなりにいらした人生の先輩の貴重なお話も伺うこともでき、楽しい時間を過ごさせて頂きました。
ありがとうございました。
2012年
8月
25日
土
昨日は、買い物の予定が何故か挨拶回りに変わってしまった一日でした。
食材の買い出しは営業時間外(土日の午前中など)に行くことが多いのですが、昨日は色々とついでがございましたので、買い物もすることにしました。
先日ナツメグカフェのマスターに、「挨拶に行ってくれば」と仰って頂いた会社が途中にありますので、こちらもついでで申し訳なかったのですが伺うことに致しました。
名刺とパンフレットをお渡しして、直ぐに買い物に向かう予定でしたが、色々と貴重なご意見を頂く事が出来ました。感謝。
直ぐには実現が難しいものもございましたが、相談者様・依頼者様にとってもお役に立てるようなアドバイスも頂きました。
それは、以前取り組もうとして断念したものでもございましたので、再度挑戦してみたいと思います。
多くの方のお話を聴くということはやはり大切ですね。
こちらで働いている方とも久しぶりにお話することができました。
懐かしかったです。
こちらの会社でも「小矢部食堂さんに挨拶に行ってくれば」というお話を頂きましたので、その足で伺うことにしました。
車だったので、近くに駐車場を探したのですが、結局見つからず一旦帰宅。
さきほどの会社で折角お話を頂いたものですから、どうしてもこの日の内に伺いたく、再びバスで向かうことにしました。
ここでも、20年ぶりの再会が待っていました。
久しぶりなので不安でしたが憶えていてくれました。
物凄く忙しそうだったので、少ししかお話できませんでしたが、また今度ゆっくり食べに来たいと思います(この日はチャーハンとぎょうざを頂きましたので、次回は他のメニューも食べてみたいと思います。)。
リーズナブルな値段のメニューもあったり、メニュー自体も手書きだったり、と庶民的な印象のお店でした。
出前の注文の電話が鳴りっぱなしというのも頷けました。
というわけで、結局食材の買い出しは出来ませんでしたが、懐かしい顔に出会えた一日でした。
2012年
8月
21日
火
昨日は、三浦海岸のナツメグカフェさんに初めて行ってきました。
こちらのマスターとは、以前同じバンドでやらせて頂いていたこと(と、言いましてもマスターは上手くて、私はヘッポコでしたが……)がございましたので、初めましてではなく、おそらくお会いするのは17年ぶりくらいになるかと思います。
ロコモコを食べながら懐かしいお話もさせて頂き、楽しい時間を過ごさせて頂きました。感謝。
ナツメグカフェさんは、こだわりの三浦野菜を使ったお料理と女性が入りやすいお店というのがコンセプトとのこと。
この日も女性のお客様がお一人でご来店されていました。
私は仕事の関係で夕方に伺ったのですが、三浦海岸の目の前でカフェごはんのランチというのにも今度挑戦してみようかと思います。
自分には似合わないであろうことは承知しておりますが……。
時々、プロのミュージシャンや噺家さんを招いてライブや寄席なども行なっているとのこと(この日も占いイベントが行われていました)。
今後のイベントにも要注目ですね。
今回は、三浦海岸のナツメグカフェさんのお話でした。
2012年
8月
17日
金
本日は月に一度の相続研究会への参加を予定しておりますので、誠に申し訳ございませんが、面談によるご相談・お電話によるお問い合せ等につきましては午後3時までとさせて頂きます。
メールによる(「お問い合せ」からの)ご相談・お問い合わせはお受けしております(お返事は出来る限り翌営業日に致します)。
相続研究会は、行政書士会横須賀・三浦支部の先輩の先生が始められたもので、初参加依頼休まず参加させて頂いております。感謝。
横須賀市内で開かれているため、個人的にも参加しやすく有り難い限りです。
日頃の努力の成果を実感できる場でもございますので、これからも出来る限り参加させて頂きたいと思います。
今後とも日々研鑽を重ね、レベルアップしながら更に皆様のお役に立てるよう取り組んで参ります。
2012年
8月
16日
木
7月から取り掛かっておりました「はまゆう」の原稿ですが、昨日やっと上げることができました。
はまゆうとは、神奈川県行政書士会横須賀・三浦支部の広報誌のことです。
毎回、何名かの支部の先生方の書かれた文章が載るのですが、今回は私にその役が回ってきたのでした。
今回の執筆にあたり、過去の資料を拝見したところ、横須賀市長が題字を書くということは創刊当時(1987年)の横山市長からの慣例のようですね。
このはまゆうですが、三浦市民まつりでの配布が予定されているそうです。横須賀市内ではどうなのでしょう?今度担当役員の先生に聞いてみます。
私のは、他の先生のようなすばらしい文章ではなく、かなりの駄文ではございますが、機会がございましたらご覧頂けると幸いです。
支部総会の議事録作成に続き、これでまた業務外のお仕事?がどうにか一つ終わりました。
まだ残っているものの中で、今特に力を注いでおりますのは、相談しやすい環境作りです。
と、申しましても事務所での相談の話ではなく、ボランティアで行う相談会のようなものを開催したいと考えております。
ただ、一般的な相談会では利用し難い面もございますので、そこはひと工夫したいと思っております。
ということで、本日もその辺りのことを民生委員の方とお話させて頂きました。
お話の印象では、いきなり相談会は難しそうなので、既存の枠組みを利用しながら試験的な運用をすることになるかもしれません。
来月の今頃には何らかの結果が出ているものと期待しております。その際は、またこちらでご報告させて頂きたいと思います。
横須賀・三浦支部では無料相談に力を入れており、私が担当させて頂いているところでは、利用者の方の数が去年よりも増えております。
ですが、それでもそのようなサービスの手が届かない方も多くいらっしゃるというのが実情です。
今回色々と動いてみまして、改めて一朝一夕に解決できる問題ではないということを痛感しております。
ですが、何より「歩みを止めないこと」、これが大切であるということを自分に言い聞かせながら一歩一歩進んで参ります。
2012年
8月
10日
金
先程、無料相談会の立ち上げの件の関係で、民生委員の方々の会議に出席してきました。
と言いましても「行政書士が何者か分からん」というお話があり、そのご説明で伺ったものです。
行政書士なら誰でも?遭遇するこのような場面、いつも「何か良い方法はないのかなぁ」と考えてみるのですが、決定版というものが中々見つかりません。
許認可等の部分は直ぐに何となくご理解頂けることもあるのですが……。
ということで、今回はパンフとA4にまとめた文書と口頭での説明という形に致しました。
昨日の今日というお話だったので、パンフが手元に人数分なかったのですが、支部長に何とかご用意して頂きました。感謝。
ですが、30名近くの皆様の前で緊張してしまい、申し上げたいことの半分も言えませんでした。
本当は、自分には関係ないという方の方がトラブルが発生しやすく、被害も大きくなりやすいという現実や、相談すれば避けられた筈の悲劇のお話などもしたかったのですが、ほぼ基本的な業務内容の説明で終わってしまいました。
本当はもっとお伝えしなければならないことは山ほどあったのですが、本日は業務に関する簡単な説明という主旨でしたので仕方がありませんね。
ただ、今後もめげずにこのような取り組みを地道に続けて参りたいと思います。
2012年
7月
29日
日
また久々の更新となってしまいました。
今回も近況報告です。すいません。
昨日は、或る方が週に一度のペースで開催されているフリートークに参加させて頂きました。
今回も様々な発見があったり、考えさせられるお話があったりと、充実した時間を過ごすことができました。感謝。
来月以降は参加できるかどうか分からないのですが、事情が許すならまた参加させて頂きたいと思います。
地元のお店応援第二弾はとりあえず一段落。まだまだ細かな調整等も必要ですので、すき間時間を利用させて頂きながら、今後も地道に取り組んで参ります。
支部総会の議事録もやっと完成しましたので、少しずつペースを取り戻して行ければと思います。
他にも業務外のことで取り組むべき課題が残っておりますので、良い結果が出ましたらこの場でもご報告したいと思います。
2012年
7月
21日
土
地元のお店応援第二弾の方はもうすぐ形になりそうです。無料でやらせて頂いているのですが、先日はお土産に唐揚げを頂いてしまいました。店長、皆さんありがとうございました。美味しかったです。
昨日は某研究会に出席しました。司法書士とのダブルライセンスをお持ちの先生も参加されているので、大変勉強になります。
特に今回は、個人の研究の限界を超えるような相乗効果が見られる場面も随所にあったので、研究会の意義を改めて実感する時間となりました。皆様のお役に立てるようこれからも精進して参ります。
普段はまっすぐ帰るのですが、この日はバス代を節約してRRROOMさんに寄ってきました。
背負った六法その他の荷物が地味に効いてきながらも平坂を上り、何とか辿り着きました。
束の間のひとときではございましたが、お客様と色々とお話させて頂きました。
どれも初めて聞く話ばかりでした。
色々な意味で大変勉強になった一日でした。
皆さんありがとうございました。
2012年
7月
15日
日
少しだけブログを更新する時間を取ることができました。
昨日はとても勉強になる一日でした。
様々な方のお話を聞くことができ、とても充実した一日でした。
皆さんありがとうございました。
この日は地元のお店にも伺いました。
SEO対策と言うとおこがましいですが、ネット上での情報発信に関するお手伝い第2弾に関する件で寄らせて頂きました。
本来の業務でもありませんし、素人が行うことでもございますので、今回も無償でやらせて頂いております。
地域の活性化というのは無謀なことかもしれません。しかし、何かできるのであれば自分のできる範囲でやろうというのが今のテーマです。
とは言うものの、ただ目の前のことに取り組んでいるだけなので、特に崇高な志があるというわけではありません。
先週は無償ボランティア的な外回りが多く、営業上はあまり宜しくはないのですが、気持ちの部分では充実して過ごすことができました。
地域のボランティアセンターさんにも二度伺いました。
ご提案したことが上手くいくと良いなぁと願っております。
そんなこんなで、先週は業務外のことが多かった一週間でした。
2012年
7月
11日
水
ブログタイトルからレシピを探してたどりついてしまわれた方、すいません。
ここのところ横須賀・三浦支部関連の作業を含め、行政書士関連のことで忙しかったのですが、今度は行政書士とは全く関係のないプライベートの方が大変な事態に……。
こちらのブログは、主にその私的な時間を利用しながら書いていたのですが、にっちもさっちもいかない状態です。HPの改良にも手がまわりません。
営業時間内は大丈夫ですので、ご相談・ご依頼お待ちしています。と申しますか、是非ご相談下さい。
そんなわけで本日は、あまり深く考えずに書ける内容にさせていただきました。
普段より少し、くだけた書き方になっておりますがお許し下さい。
本日の昼のメニューはトマトパスタ。しかし、ホール缶(水煮)は高かったのでカットトマト(ピューレ―入り)の缶詰を使用。ホール缶の場合も煮詰めるのですが、今回は特に水っぽい(みずみずしい?)ので更に煮詰めます。
トマト缶投入の前にとりあえず乳化させようと試みます。させた方が良いのかも分かりませんが、この辺りがレシピを見ながら作るのとは違う醍醐味、と自分に言い聞かせながら作業を進めていきます。
味付けはガラスープと塩など。酸味が強いときは砂糖を入れる方法もありますが、入れすぎると違う方向に向かってしまうので今日は使いません。ちなみに、砂糖の代わりに塩でも酸味を抑える効果があるという話を聞いたことがございます。隠し味は少量の麺つゆ。顆粒のだしの方が良いのかもしれませんが、今は使っていないので……。
かつおだしとトマトは相性が良い気がしています。トマトのおでんがあったり、グルタミン酸?とイノシン酸?の相性が良いとか悪いとか、おぼろげながらそんな記憶もあります。
ちなみに、この辺りでいう「おでん」は他の地域では呼び方が違うそうです。
トマトソースはいったん冷まします。何でか?と聞かれると困るのですが、味が落ち着く(馴染む)気がします。
パスタをゆでます。邪道かもしれませんがエネルギー節減ということで、パスタをお湯に入れかき回したら、最初グラッときたところでふたをして保温調理。麺同士がくっついてしまうのが難点。途中でかき混ぜれば大丈夫なのですが、温度が下がってしまいますので、再度火にかける必要が出てきます。
本場ではアルデンテは食べない?などと思いつつ、6分ゆでのものを1分短くゆでました。
トマトソースと合わせて完成。美味しくできました。
この暑さでは、生のフルーツトマトとカッペリーニで冷製トマトパスタといきたかったところですが、美味しくできましたので今日のところは良しとしましょう。
夜はマイタケを使ったきのこカレー(肉なし)です。
豚バラカレーや牛すじカレーを作っていたころが懐かしい、と言っても始まらないので、本日はマイタケの旨み力に期待です。ちなみにマイタケには肉を柔らかくする力があるそうです。
隠し味は、昼のトマトソースの残りです。
トマト缶一缶をそのまま使って作ったこともあるのですが、カレーというよりは、酸味の強いカレー風味のトマト料理になってしまいました。
作る分量や好みで違ってくるとは思いますが、ストレートに使うよりもいったんソースに仕上げたものを使用した方がコクに違いが出てくると思います。
カレーは、既に粗熱を取った後冷蔵庫で冷やしてあるので、後は食べる前に火にかけるだけです。
かなり以前に、温度を下げることにより一晩寝かせたカレーになるという話を聞いてからずっとこの作り方です。
しかし、特にこれからの時期はウェルシュ菌の問題もあるので注意が必要ですね。
2012年
7月
06日
金
最近、夜はほとんど外食はしない(できない)ので、久々のなっとくさんです。
相変わらず全部が全部美味しかったです。
生中の後は、甲類焼酎の水割りというお決まりのパターン。
焼き鳥は、苦手な軟骨以外はどれも頼むことはあるのですが、この日は自分の中では定番の「とり・皮・つくね」を注文。とりとつくねは塩でいただきました。
以前、鶏の唐揚げの店頭販売(テイクアウト)の話をこのブログでも取り上げさせていただきました。
毎日唐揚げを扱っていると思っていたのですが、なんと、週に2日限定で焼き鳥のテイクアウト(お持ち帰り)をされているとのこと。
焼き鳥のテイクアウトが限定であることの理由を伺ったところ、「一串一串手作業で刺していくので、作れる数に限界がある」のだそうです。
そのこだわりに、一人なっとくして家路に着くのでした。
本日は、横須賀市上町にある肉料理専門店「なっとく」さんのお話でした。
2012年
7月
05日
木
今回も法律的な遺言(いごん)と、それ以外の遺言(ゆいごん)という便宜上の分け方に沿って、見ていきます。
以前お知らせしました通り、今回は遺産相続における両者の違いのお話です。
その前に……。
遺言と言われて、皆さんはどのようなものを思い浮かべますか?
遺言書であれば、書面・文書であることはすぐにイメージいただけると思いますが、単に遺言と言う場合はどうでしょうか?
中には遺言というその文字から、言葉で遺すものを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
実際に、言い遺された言葉を一般に遺言「ゆいごん」と呼ぶケースもございますので……。
また、昔のドラマなどで、臨終の床に家族を集めて、遺産や跡継ぎのことについて言い遺すシーンもございましたので、このような印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、これは法律的な遺言ではありません。
ですから、このような遺言(ゆいごん)による遺産相続などの希望につきましましては、遺言としての法的効力はございません。
もちろん、危急時遺言として、例えば、死亡危急者遺言のように民法に定める方式に従い作成されたような場合は別です。
しかし、原則と致しまして、家族等に言葉で言い遺すだけでは、法律的な遺言とは認められません(※)。
このように、一般に広い意味で遺言(ゆいごん)と呼ばれるものの中には、法律的効力がないものも含まれます。
当然それらには、要式行為としての遺言(いごん)に認められている法的効力である相続分や遺産分割方法の指定などの効力はございません。
ですから、遺産相続などに関する希望がある場合は、キチンとした遺言(いごん)を作成されることをオススメします。
このように、単に「ゆいごん」と言った場合、どちらの意味なのかが分かりにくく、誤解を生じてしまう可能性もございますので、誤った情報をつかまないためにも注意が必要です。
ちなみに、法律的に有効な遺言の中にも、口述したものを書面化するタイプもあれば、自筆証書遺言の様に、全文自筆(自書)を要件とするものもございます。
一言に遺言と言いましても様々な意味や種類があるのですね。
※死因贈与契約が認められるケースにつきましては、主旨からずれてしまいますので、今回は触れませんが、いずれ機会がございましたら書きたいと思います。
2012年
7月
04日
水
以前の続きです。かなり期間が空いてしまいました。申し訳ございません。
今回は、子の利益について見ていきます。
平成24年4月1日施行された民法では、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」の一文が加えられました。
この776条1項における子の利益とはなんぞや?ということにつきましては、施行からの期間が短いということもあり、今回お示しできそうな例は見つかりませんでした。
ですが、面会交流との関係で述べられているものがいくつかございましたので、ご紹介いたします。
前回に引き続き法務委員会での大臣の答弁からですが、
「~やはり子の利益のために面会交流というのをしっかりやってください~(というのが立法者の願いである)」
という主旨の発言がございました。
また、法務省も、子の利益の観点から(適切な)面会交流が行われることが重要であるとの立場のようです。
いずれも、面会交流は「子の利益」のために原則として(※)必要である、という基本的立場を示したに過ぎず、「子の利益とは?」の問いに答えるものではありません。
ただ、このように半ば「面会交流=子の利益」という考え方があるということは、知っておいても損はないかもしれません。
なお、法務省は上記とは別に、以下のような説明の仕方もしていますので、区別して受け止める必要がありそうです。
その法務省の説明では、「面会交流の実施について」は、子の利益を最も優先して考慮しなければならない、としています。
しかし、条文を見る限りでは、「面会交流について協議で定める際」には、子の利益を最も優先して考慮しなければならない、となっています。
これ以上は、お役立ち情報というより、解釈の問題になってしまいますので、今回はあえて見解は述べません。協議離婚の取り決めの際の参考にでもしていただけましたら、幸いです。
※DVなど、面会交流を控えるべき例外有。
2012年
7月
01日
日
7月3日は、相談員の仕事が入っておりますので、午後からお休みさせていただきます。
なお、メールによる無料相談やお問い合わせは受け付けております(お返事は翌日以降になると思います)。
このところ立て込んでおりますので、ブログの続きも4日以降に書かせていただく予定です。
申し訳ございません。
2012年
6月
29日
金
前回の続きです。
今回は、面会交流の権利性などについて見ていきます。
面接交渉権といいますと、単に親が子に会う権利であるかのような印象を持たれるかもしれません。しかし、そこには様々な立場・考え方がございます。
大きく分けて、親の権利、子の権利、双方の権利などとする立場があり、反対に権利性を否定する立場もあるようです。
最高裁の決定(最決平成12年5月1日民集54巻5号1607頁)では
『父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行い、親権者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うものであり(民法八一八条三項、八二〇条)、婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは、子の監護の一内容であるということができる』
と、しております(下線はこちらで付けました)。
しかし、法務委員会における大臣の答弁では、上記最高裁での決定についての調査官の解説(※)を取り上げながらも、子供の利益とは権利義務等を超えた崇高な目的であるとする自らの考えを示しています。
他の発言を見ましても、明確な権利性を認めることには慎重な立場のようです。
法務省も、改正後の民法(766条1項)を掲げ、子の利益という観点を用いています(同様の観点から、養育費・面会交流及びその離婚時の取決めの重要性、更にその養育費・面会交流の取決めを「書面に残しておく」ことの重要性も唱えています)。
この辺り、面会交流を権利性で捉えるのではなく、子の利益という基準で判断すべきという立場のようです。
なお、子の利益につきましては、次回取り上げる予定です。
※法務委員会会議録より抜粋
~面接交渉権と言われているものは、面接交渉を求める請求権というよりも、子の監護のために適正な措置を求める権利であるというのが相当である~
2012年
6月
28日
木
前回の続きです。
珍しく条文を扱っておりますので、普段より更に面倒くさい内容になってしまいました。
申し訳ございません。
改正前の面会交流(面接交渉権)の取扱いについて見ていきます。
まず、民法上の明文の規定として面接交渉権というものはございませんでした。
ですが、家庭裁判所の先例においては、子の監護に関する処分として認められてきました(民法766条1項、2項、家事審判法9条1項乙類4号)。
最高裁もこれを是認しております。
改正前の民法では、
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。」
と、なっておりましたが、改正後の民法(766条1項)では、
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
と、面会交流と養育費(監護費用の分担)について明記されました。
ちなみに、養育費につきましては、その請求の法律上の根拠を扶養料(877条~)に求める(法定代理人として請求する)という考え方もございました。
この点、元々監護費用として解決が図られるケースが多いと言われておりましたが、今回の明文化により、「子の監護に要する費用の分担」として取り扱われるケースが益々増えていくのではないでしょうか。
次回は、面会交流の権利性などについて見ていく予定です。
2012年
6月
27日
水
本来、遺言のお話をする予定でしたが、急きょ変更させていただきました。
遺言の話はまた後日改めて取り上げます。すいません。
本ブログでは、条文を取り上げることはほとんどないのですが、面会交流について定めたこの法律は23年に改正され、24年4月1日に施行されたばかりで、ご存じない方もいらっしゃるかも知れませんので、改正前と比較しながら見ていきたいと思います。
その前に、面接交渉という言い方もございますので、そのことについて触れておきます。
少し前までは、面接交渉(権)と呼ばれることが多かったのですが、最近では面会交流と呼ばれるケースが多いようです。
衆議院の法務委員会などでも面会交流の方が主に使われています。
最高裁でも、面接交渉から面会交流に用語を変更したらしいのですが、裁判所のホームページを拝見しますと、家庭裁判所の調停や審判の手続において「面接交渉」という用語を用いることもある、となっておりますので、あまり浸透していないのかもしれません。
ですが、実際に民法の条文においても「面会及びその他の交流」となっておりますので、今後は、面会交流という方が一般的になると思われます。
おもいっきり、横道にそれてしまいましたが、次回から本題に入ります。
2012年
6月
26日
火
前回、法的効力を持つ遺言(いごん)と法的効力の無い遺言(ゆいごん)を区別するという考え方をご紹介致しました。
また、遺言(ゆいごん)の中に遺言(いごん)が含まれるとする考え方と、遺言には少なくとも二つの意味があるというお話をさせていただきました。
両者はある意味全くの別物なのですが、一般には遺言(ゆいごん)という表現で一括りにされてしまうことが多いようです。
このため、法律的な遺言(いごん)をご存じない方だけでなく、多くの方に誤解を生じやすい状況にあると感じております(前回申し上げた通り、法的効力を有するものを「ゆいごん」とする説も在るようですが、ここでは、便宜上「いごん」としています)。
広い意味での遺言「ゆいごん」には、先人たちから次の世代の若者に向けたメッセージや教訓も含まれる場合もあるでしょう。
もちろん、文章だけでなく、残される者に贈る言葉なども含まれるでしょう。
また、人生や生き様が描かれた本やドラマのタイトルとして用いられることもあるでしょう。
このように遺言「ゆいごん」には様々な意味がございますので、要式行為である法律的な遺言「いごん」を作成する際には、きちんと区別することが大切です。
次回はもう少し遺言「ゆいごん」の範囲を狭めて(遺産相続等に絞って)取り上げる予定です。
2012年
6月
24日
日
■遺言以外の撤回方法
前回までは、遺言による遺言の撤回のお話でした。
実は遺言によらなくとも、撤回されたものとみなされるケースがございます。
例えば、遺贈(遺言による贈与)の目的となっているものを、他の人にあげたり、売ったり、捨てたりした場合などです。
また、自筆証書遺言であれば、遺言者様自らの意思で破棄することにより、撤回とみなされるケースもございます。
しかし、公正証書遺言の場合は別です。
公正証書遺言の場合、正本や謄本を破棄しましても、公証役場の方に原本が残っています。
正本を破棄することは、遺言書の破棄(撤回)であるとする見解もあるようですが、通説では、公正証書で作成した遺言書を破り捨てたりした場合も遺言書の破棄にはあたらないと解されているようです。
本日も、撤回についてのお話でしたが、遺言書を書き換える際にも、参考にしていただけると幸いです。
2012年
6月
23日
土
■遺言の撤回(取消し)の撤回(取消し)で元に戻る?
最初に作成した遺言書を第1の遺言書としますと、それを第2の遺言書で撤回することは可能です。
ここで問題となってきますのは、「やっぱり最初の遺言書のままの方が良かった。」という場合です。
ひとつ考えられますのは、第2の遺言書を第3の遺言書で撤回してしまうという方法です。
第2の遺言書による撤回を取り止めた格好になりますので、一見、最初の遺言書が復活しそうな気もするかもしれません。
しかし、これだけでは第1の遺言は復活しないとの最高裁の判断がございます。
第1の遺言を復活させるためには、それを希望する意思があきらかであること、例えば「第2の遺言(第1の遺言を撤回する遺言)はなしにして、第1の遺言を唯一・正規の遺言と認める」などの趣旨の記載を第3の遺言にしておくことが必要であると考えられます。
しかしながら、前回も申し上げました通り、複数の遺言が存在するということは互いの関係が複雑になり、誤解も生じやすくなりますので注意が必要です。
ちなみに、少し細かいところですが、遺言の効力発生以前にその効力を発生させないように「取り消す」行為は、法律上の「撤回」にあたり、取消しとは区別されます。
なお、詐欺・強迫による取消しにより、第2の遺言が取り消された場合は、第1の遺言の効力が復活するものと考えられます。
2012年
6月
22日
金
まずは基本的なところからです。
複数の遺言書がある場合、前の遺言と後の遺言で抵触する部分があるときは、後の遺言が優先されます。
時々、単に後の遺言が優先される、と説明されることもございますが、あくまでも抵触している場合ですから、抵触しない部分については有効です。
ここでいう抵触とは、前の遺言がそのまま有効となってしまいますと、後の遺言が実現不可能となってしまうような矛盾を抱えた状態といったところでしょうか。
ですから、それぞれの遺言の内容が全く関係ないような場合は抵触しませんので、どちらも有効と考えられます。
ちなみに、前の遺言を前提に後の遺言で条件がプラスされたケースにおいて、両者は抵触しないと判断されたものもございます。
今回は、抵触する遺言による撤回の話でした。
次回は、本題に入る予定です。
ちなみに、遺言の訂正・撤回は自由に行うことができるとされていますが、あくまでも遺言の方式に従って行う必要がございます。その際、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
ただし、複数の遺言が存在する場合、色々と問題が出てくることもございますので、訂正・撤回は慎重に行う必要がございます。
時には、前の遺言自体を全て撤回した上で、一から書き直す方が良い場合もございます。
2012年
6月
21日
木
昨日のつづきです。
現実問題として、実際に給料を差し押さえた場合、どのようなことが考えられるでしょうか?
会社に知られることにより居づらくなってしまったり、働く意欲を無くしてしまうことも考えられます。
最終的に退職してしまうケースも考えられます。
こうして差し押さえる給料が無くなってしまいますと、結局支払いを受けることができませんので、これでは何をやっているのか分かりません。
執行認諾文言付き公正証書を作成するという、言わば法律的(形式的)な部分とは別に、実際に差し押さえた場合にどうなるのかという、現実的な部分があるということを知っておくことがなにより大切です。
ですが、このようなことは、書式やひな形などのサンプルには反映され難いため、取り上げられる機会もあまり多くないようです。
形式や法律的な部分ももちろん重要ですが、それと同じくらい、あるいは、それ以上に大切なのが「中身や現実的な部分」であると思われます。
当たり前のことのように思えますが、このことについて意外と触れられることが少ないため、今回あえて取り上げさせていただきました。
2012年
6月
20日
水
「離婚協議書は公正証書にしよう。」
専門家が良く使うセリフです。
私も、基本的には同じことを申し上げると思います。
なぜなら、離婚協議書を公正証書で作成することには、一定のメリットがあるからです。
例えば、養育費の支払いが滞ってしまった場合でも、執行認諾文言付き公正証書が作成してあれば、強制執行による回収が可能になるということがございます。
ここからが本題です。
では、実際に給料を差し押さえた場合、どのようなことが考えられるでしょうか?
つづきます……。
2012年
6月
19日
火
夫婦が離婚すれば、お互いに夫婦としての相続権は無くなります。
例えば、夫が婿養子(※)であり、離婚後も離縁していないというような特殊な事情がない限り、赤の他人同士となりますので、相続権はございません。
お子さんがいらっしゃる場合は、離婚しても親子関係は変わりませんので、お子さんの相続権はそのままです。
ちなみに、お子さんを連れて再婚された場合、夫婦はお互いに相続権がございますが、再婚相手とお子さんとの間に親子関係はございませんので、お子さんが再婚相手を相続する権利はございません。もちろん、再婚相手が先に亡くなり、配偶者が相続し、それをその後お子さんが相続する、というようなケースはございます。
親子関係を生じさせ、確実に相続させるためには、相手方の養子になる必要があります。
その場合でも、実の親に対する相続権は失いません(普通養子の場合)。
もちろん、財産を譲り受けるだけでしたら、遺言書その他の方法も考えられます。
ちなみに養子になった場合は、相続権だけでなく、子の親に対する扶養義務も発生します。
※婿養子とは単なるお婿さん(妻の姓を名乗ったり、妻の実家の家業を継ぐ者)ではなく、妻の親と養子縁組を行った者のことを言います。
2012年
6月
16日
土
エンディングノートに、例えば、「自宅は○○に、預貯金は△△にあげる。」などの財産相続に関する希望を書いても意味はありません。
もちろん、相続人がご本人の意思を汲んで、希望を尊重してくれれば別ですが、一人でも反対があればできませんし、かえって混乱を招く場合もあるでしょう。
他に混乱を招いてしまう原因としましては、深く考えずに書いてしまう事、日頃のコミュニケーション不足、などが挙げられます。
例えば、葬儀は身内だけで済ませた方が家族の負担も少なく安心だろう、とよかれと想いエンディングノートに記載したことが、かえってご家族の負担を増加させてしまうような場合もございます。
例えば、①後から個人的に訪ねて来られるので、かえって対応が面倒。②それを避けるために、結局はお別れの会などを後日開催しなければならなくなってしまった。などの問題が出てくる可能性がございます。
エンディングノートは手軽な分、直感的に思ったことを書いてしまいやすいかもしれませんが、記載内容によってはよく考えてみることが大切だと思います。
2012年
6月
14日
木
明日は相続を中心とした研究会出席の為、相談等業務は午後3時までとさせていただきます。
日頃から、仕事以外の時間の多くは研究・調査にあてています。
研究などというと聞こえが良いかもしれませんが、終わりの見えない受験勉強をしているような感覚です。
また、どのような専門家であっても、やはり独学は毒学に繋がりやすいと考えておりますので、研究会などにも参加させて頂いております。
元々勉強好きでもない私が、死ぬまで勉強が必要な職業に就くことになろうとは、因果なものです。
勉強は今でもあまり好きではありませんが、人様に喜んでいただくことは大好きです。
これからもご相談者様、ご依頼者様に喜んでいただけますよう、日々精進して参ります。
2012年
6月
13日
水
内容にもより異なりますが、同じことを書くのであれば遺言書の方が良いでしょう。
法的な効力が認められているという点も大きいですし、エンディングノートほど手軽なイメージがない分、反対に本気度が伝わりやすいケースもあるでしょう。
更には、公証人による作成または家庭裁判所での検認が必要など、エンディングノートと比べ厳格な手続きが要求される分、より真剣に受け止めてもらえる可能性が高いと思われます。以上の理由からも、特に尊重してほしい希望などは遺言書に記載する方が望ましい場合もあるでしょう。
もちろん、内容によっては両方に記載しておく方法もございますが、どちらか一方しか作成する予定がない方にも参考にして頂ければ幸いです。
しかし、両者はそもそも全く別のものですし、エンディングノートは原則として遺言書の代用として使うことは出来ませんのでご注意ください。
なお、内容や状況によっては遺言書やエンディングノートに書いても全く意味がないもの、効果が薄いもの、かえって混乱を招いてしまうものなどもございます。
次回はこの辺りについて書く予定です。
2012年
6月
11日
月
エンディングノートと遺言書の大きな違いは法的効力の有無です。
遺言書には遺産分割方法の指定など、法的な効力が認められていますが、エンディングノートにはそれがありません。
誰にもエンディングノートに書かれたことを守るべき義務はないのです。
ただし、遺言書が法的効力を有するためには、法律の定めに従って作成することが必要ですので、エンディングノートの方が自由に作成することができるとも言えます。
このような両者の特徴を活かすことも、エンディングノートの上手な利用方法の一つだと思います。
例えば、法的な効力を要する部分は遺言を利用し、それ以外の部分をエンディングノートで、というやり方もあると思われます。
ただ、法的な効力がないことでも遺言書に記載することはできますので、知っておくと便利かもしれません。
実は、同じことを書くのであれば、遺言書の方が効果が大きい可能性もございます。
次回は、その辺りのことについて書く予定です。
2012年
6月
09日
土
事務所の場所を聞かれた際に、「佐野一丁目の信号や佐野郵便局と宇東川公園の間です」などと説明するのですが、中々分かりづらいようです。
横須賀中央と衣笠十字路の間にあっても、佐野という地名自体をご存じない方も多くいらっしゃるようです。
話は変わりますが、宇東川公園の横を衣笠十字路方面に向かって緑道がはしっております。
先日、つつじでしょうか?植え込みの花が満開でしたので、その話を書こうと思ったのですが、今見に行ってきましたらほとんど終わっていました。
その代わりと言ってはなんですが、今日はあじさいが咲いていました。
宇東川公園から不入斗橋方面に少し行きますと、エリアとしては大きくはないかもしれませんが、あじさいゾーンがございます。
市民の方が手入れをされているのだと思いますが、きれいに咲いていました。
普段ならあいにくの雨と言うべきところなのでしょうが、今日はその雨が何となくあじさいを引き立ててくれているようでした。
少し得した気分になった或る雨の日の風景でした。
2012年
6月
08日
金
尊厳死宣言書の問題点の一つに、作成時と使用時のズレがございます。
将来の自分の気持ちは分かりません。明日は大丈夫でも半年、1年、数年先はどうでしょう。
このような、時の経過による問題は、こまめに書き直すことで解消できるかもしれません。
ですが、健康な時の気持ちと、例えば余命を宣告された時の気持ちが、果たして全く同じであると言い切れるでしょうか?
また、尊厳死宣言書は意思の疎通が困難な場合に利用されるべきものですから、そのときには既に意思の再確認が難しいケースが殆どでしょう。
つまり、宣言書の内容を取り消したくとも、それが出来ない危険性があるということになります。
ご家族にとってはどうでしょうか。
宣言書の内容に沿った現状が、あきらかに本人が望んでいたものとは違うと感じていても、宣言書に反する決定を行うというのはものすごく大変なことです。
今回は、撤回・変更に関する問題点を取り上げてみました。
尊厳死の問題点についてお探しで、当ブログに辿り着いてしまわれた方のために、一冊の本をご紹介いたします。
はじめて学ぶ生命倫理
「いのち」は誰が決めるのか
小林亜津子 ちくまプリマ―新書
このような話題について扱った本の中には、あまりにも学問的になってしまったり、個人的立場や独自の死生観で書かれたものも多いのですが、その中でこの本は比較的解り易く、バランスの取れた内容になっていると個人的には感じております。
お探しのものとは違っていたり、好みに合わない場合は申し訳ございません。
2012年
6月
07日
木
保管方法の話ばかりが続いてしまいました。
今後も取り上げさせていただく予定ですが、一区切りつけたいと思います。
結論から申し上げますと……
昨日のお話のようなケースでは、受遺者や執行者に預けておく方が安心ということになります。
もちろん、セキュリティの問題などは残ります。
また、受遺者が預かる場合は別の問題が生じる可能性もございます。
公正証書遺言でさえ、受遺者の有利になるよう無理矢理作らせたのではないか?などと疑いをかけられるケースも実際にございますので、自筆証書遺言を受遺者自身が預かってしまいますと、さらに不信感を抱かせてしまう可能性がございます。
以上のことから、執行者に預けておくということも有力な選択肢の一つのように思われます。
他にも、銀行と契約をして、遺言を預かってもらう方法などもございますが、そこまでされるのであれば、先ずは公正証書遺言で作成することをオススメしたいと思います。
2012年
6月
06日
水
先日のブログで、遺言者様がご自身の貸金庫に遺言書を預けた場合の注意点について触れました。
少し日にちが空いてしまいましたが、今回も引き続き貸金庫のお話です。
一般に、寄付・第三者遺贈(相続人以外の方に対する遺言による贈与)がある場合、受遺者(受け取る方)が開扉に立ち会うわけではありません。
ですから、受遺者は自分に対する遺贈があったことを知らないという事態も起こり得ます。
仮に事前に知らされていたとしましても、肝心の遺言が出てこなければどうしようもありません。
残念ですが、このようなケースでは、遺贈や寄付が受けられない可能性も考えられます。
また、せっかく遺言書の中に遺言執行者の指定がしてあっても、執行者本人に知られることのないまま、遺言内容の実現が図られない可能性も考えられます。
今回は受遺者や執行者の記載がある場合を見てまいりましたが、この辺りにも保管方法のヒントが隠されているようです。
つづきます……。
2012年
6月
04日
月
昨日、横須賀市立総合福祉会館で、ふれあいフェスティバルが開催されました。
幸い、心配していた雨も降ることなく、多くの人でにぎわいました。
神奈川県行政書士会横須賀・三浦支部も2階ロビーにて、無料相談会を開催しました。
昨年よりもさらに盛況だったようです。
横須賀・三浦支部では、今回のようにイベント会場などでも無料相談会を開催することがございます。
どこかの会場で見かけましたら、お気軽にご利用下さい。
もちろん、当事務所の無料相談も敷居は高くありませんので、お気軽にご利用下さい。
2012年
6月
01日
金
信頼できる第三者に預けておくというのも一つの方法です。
ただ、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認(開封)手続きが必要です。
また、検認の申立ての手続きは、遺言書の保管者または発見者が行うこととなっております。
少なくとも、保管者が相続人の1人に遺言書を手渡せば済む、というような単純な話ではありませんので、対応を誤りますと、保管者ご自身が相続トラブルに巻き込まれてしまう可能性も考えられます。
遺言書は相続人らの今後の人生を左右しかねないものですから、それを保管する者の責任は重大です。
友人・知人に預かっていただくような場合は、この辺りのことも十分考慮に入れておく必要があると思います。
2012年
5月
30日
水
貸金庫がオススメ、という話も聞きます。
実際に、「自分に万が一のことがあれば、貸金庫の代理人として登録してある妻(夫)が遺言書を取り出してくれる。」とお考えの方もいらっしゃるようです。
しかし、ご本人が亡くなりますと、代理人も勝手に開けることはできなくなります。
また、手続きには相続人全員の合意が必要となります。
仮に、協力的でない方が一人でもいますと、簡単には進められなくなります。
※契約と開扉のお話は、実際はもう少し複雑ですが、ここでは簡単に説明しております。
貸金庫はセキュリティ面で優れている反面、取り出し手続きに手間が掛かる場合もあるので、遺言書の保管場所としましては注意が必要です。
なお、貸金庫の契約内容や開扉・相続手続きにつきましては、異なる場合がございますので、それぞれの金融機関でご確認下さい。
2012年
5月
28日
月
具体的な保管方法を考える上で重要なことは、保管場所のこと以外にもう一つございます。
それは、遺言書の存在や中身を誰かに知らせておくのか?それとも、全く知らせておかないのか?ということです。
また、知らせておく場合でも、遺言書の存在だけを知らせておくのか?保管場所まで知らせておくのか?内容も誰か(相続人の一部または全員)に伝えておくのか?などは重要な問題です。
このことは、保管場所とセットで考えるべき課題だと思います。
仮に、作成したことを誰も知らない場合、見つけて(探して)もらえない可能性もあります。
さらに怖いのは、紛失や破棄があったとしても誰も気づかないということでしょう。
このような事態を避けるため、見つけてもらうことという一点に絞りますと、一定期間内に間違いなく見つかるという方法で保管できないのであれば、作成したことは誰かに伝えておく方が望ましいでしょう。
一定期間と申しましたのは、それが遺産分割協議や様々な手続きが終了してしまった後だと面倒なことになりますし、(相続放棄が可能な)熟慮期間の3カ月などの区切りを過ぎてしまうと様々な問題が発生する可能性があるからです。
自筆証書遺言の場合は、検認(開封)の手続きも必要ですので、この検認にかかる期間も考慮に入れておくことが望まれます。
2012年
5月
26日
土
○自筆証書遺言の保管方法
自筆証書遺言(公正証書以外の遺言)の保管上の注意点は主に以下の2つがございます。
「必ず見つけてもらえること」と「誰かに捨てられない(隠されない)ようにすること」です。
すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、実はこの二つは矛盾しております。
すなわち、見つけてもらうためには見つかりやすいように保管する必要がありますが、それは同時に破棄や偽造・変造の危険性を高めることにも繋がってしまうということです。
公正証書遺言であれば、正本・謄本が紛失・破棄された場合でも、原本は公証役場の方にありますから、その点安心です。ただし、公正証書遺言を作成したことが知られていない場合、見つけてもらえない可能性もございますのでご注意ください。
次回からは、自筆証書遺言の具体的な保管方法について考えていきます。
2012年
5月
25日
金
面会交流(面接交渉権)の日時を限定的に定めた場合に困るのは、例えば、お子さんが熱を出すなどして、別居親(非監護親)との面会交流ができないような場合です。
予定日に会えないことが、たとえお子さんの都合によるものであったとしましても、結果的に次の予定日まで会えなければ、別居親の方の不満がつのることも予想されます。
また、会えないことが偶然続いた場合であっても、相手(同居親)が会わせないようにしているのではないか?と、不信感を与えてしまう可能性も否定できません。
協議書の取り決めを具体的に定めておくことは大切ですが、守れない約束・守り難い約束はトラブルの原因にもなります。
ですので、守れる範囲の約束にしておくのと同時に、守れなかった(守ってもらえなかった)場合にどうするかということについても備えておくことが重要です。
今回は面会交流の日時のお話でしたが、これ以外にも面会の場所、引渡しの方法(送迎・交通費の負担など)、宿泊の有無、特別な日(誕生日など)・学校行事(入学式・授業参観)などはどうするのか?という問題もございます。
面会交流(面接交渉権)の問題は後回しにされやすいとも言われますが、重要なテーマでもございますので、機会を改めまして今後も取り上げる予定です。
2012年
5月
23日
水
離婚協議書(合意書)の中身は具体的に定めるのが原則ですが、その定める中身によっては、あまりに限定的に定めてしまうと、困る場合があるというお話をさせていただきました。
それでは、面会交流(面接交渉権)を例に見ていきましょう。
例えば、「月に一度会う(会わせる)」という約束では、日時や場所・方法など様々ことをいちいち相手方と話し合わなければなりません。
その話合いが上手くいかなければ、取り決めた意味も無くなってしまいます。
別れた相手とあまり話し合いたくないという場合も、もう少し具体的に定めておきたいところです。
それでは、例えば「毎月第3日曜日の午後1時から4時まで会う(会わせる)」という取り決めではどうでしょう?
これで、日時についていちいち話合う必要がなくなりました。
一見、何の問題も無いようですが、お気を付けいただきたいのはここからです。
少し長くなりそうなので、つづきは次回にさせていただきます。
申し訳ございません。
2012年
5月
21日
月
教育費とは何か?教育費には何が含まれるのか?ということも大切ですが、何より重要なのが、お互いの認識が一致していることです。
互いの認識がズレてしまいますと、ときにそれがトラブルの原因になってしまいます。
以前、「一切の教育費」という取り決めの意味について争われた事例があります。
本題と離れてしまいますので細かくは申し上げませんが、予備校費用やピアノのレッスン代などについて「これは教育費に含まれる」、「いや含まれない」として争われたケースです。
曖昧な取り決めはできるだけ避け、想定できるものは具体的に記載しておくことが望ましいでしょう。
この「養育費以外の費用」と「養育費」は密接な関係にあります。
特に、養育費算定表を基準として養育費を定める場合、キチンとした取り決めがないと、後から揉めてしまう可能性も考えられます(例:公立か私立かなど)ので、注意が必要です。
つづきます……。
2012年
5月
20日
日
離婚協議書(離婚公正証書)作成時に注意すべきこととは?
離婚協議書(離婚公正証書)を作成するときには、できる限り具体的に解りやすく記載することが原則です。
ただ、その定める中身によっては、あまりに限定的に定めてしまうと、かえって面倒なことが起きてしまう場合もございますので注意が必要です。
まずは、具体的に取り決めた方が良いケースの例です。
毎月決まった額が支払われる養育費以外に、特別な出費に関する約束をすることがあります。
離婚協議の時点では想定していなかったような教育費・医療費などが発生した場合、その支払いについて養育費とは別に定めるというものです。
次回からは、教育費を例に話を進めてまいります。
つづく……
2012年
5月
17日
木
例えば、離婚協議書作成時に、養育費の将来の増額予定額を「月額○万円」などと具体的に決めてしまいますと、かえって損をしてしまう場合もございます。
後になってから「こうしとけば良かった」と思うのでは悲しすぎます。
では、他に方法はないのでしょうか?
実は、合意内容以外は「その都度相談して決める」という合意も可能です。
この方法の場合、お互いの関係が相談し合える程の良好な関係であれば良いのですが、そのような方々ばかりではございません。
良好な関係であれば、そもそも離婚しなかったというケースも多いでしょうから、このような合意も慎重に考える必要がございます。
仮に、現在は良好でも、どちらかが再婚すれば状況が変わることも予想されます。
また、再婚しなくとも、多くの場合、婚姻中とは異なる環境で生活を送るわけですから、その関係性が将来も良好であるとは限りません。
結局のところ、対処法がないようにも思えてしまいますが、このようなケースでは、記載内容を工夫することで対処できる場合がございます。
一般的な書式・ひな形には無いでしょうから(私が見た事がないだけかもしれませんが)、ご自身で考えるとなると、難しい部分も出てくると思います。
ただ、どのような約束(合意)ができて、どんな意味なのか?注意した方が良いのはどんなときか?など、お役立ていただけると幸いです。
個別の事情により、記載方法や注意すべき点はそれぞれ異なりますので、あくまでも参考程度にお考え下さい。
個別の事案につきましては専門家にご相談下さい。
2012年
5月
16日
水
離婚時の合意内容があいまいですと、トラブルの原因になります。
取り決めの内容についてのお互いの認識にズレが生じ、裁判にまで発展してしまうような事態は避けたいものです。
認識のズレを避けるためには、お互いに合意内容の意味について確認をしておくことは重要です。
しかし、結局後から「言った。言わない。」となってしまっては、取り決めをする意味がなくなってしまいます。
当然、口約束は避けるべきですが、離婚協議書(公正証書が望ましい)もキチンと作成することが重要です。
ところが、この「キチンと作成する」ということが意外と難しいのです。
つづきます……。
なお、前回触れました教育費は、取り決めの中でも特に注意が必要な事柄の一つなのですが、一言でご説明することが難しい問題でもあります。
関連する話題にからめて、その都度お伝えしてまいります。
2012年
5月
14日
月
慰謝料や養育費を支払う側であれば……
離婚協議書(離婚公正証書)の中に記載したもの以外に一切の支払い義務がないとして、相手方から今後財産上の請求は一切しない事について記載しておくことが望ましいでしょう。
受け取る側であれば……
このような記載をする場合は特に注意が必要でしょう。
特に養育費の取り決めを月々の定額払いのみとしている場合は、増額や突然の出費に関すること(お子さんの教育費や医療費など)についても取り決めておくことが望ましいでしょう。
ただ、このような合意書を作成する場合には、条項の内容や意味を明確にする必要がございます。かなり面倒な作業になる場合もございます。では、なぜそのようなことが必要なのでしょうか?
続きます……
一昨日は神奈川県行政書士会横須賀・三浦支部の定時総会がございました。
昨日は議事録作成作業に追われて更新ができず、申し訳ございません。
どうにかまとめる事ができましたので、また本日からマイペースで更新してまいります。
2012年
5月
11日
金
昨日からの続きです……
慰謝料と財産分与は、必ずしも分けて記載する必要はないのですが、離婚協議書の中でしっかり対処しておかないと、後から困る場合がございます。
例えば、慰謝料という響きに抵抗があるからという理由で、財産分与という名目で記載するとします。
これでは困ったことに「財産分与はもらったけど、慰謝料はまだもらっていない」と言われてしまうおそれがございます。
一つの考え方としましては、財産分与の中に慰謝料(としての性格)が含まれているということをハッキリさせておくという方法もあるかとは思います。
ですが、次回以降にご説明致します「今後一切請求しない」という条項を入れておく方がより安心です。
その反対に、あなたがもし慰謝料や養育費を受け取る側の立場の方であれば、このような記載をする際には、特に慎重にご判断いただければと存じます。
続きます……。更新は明後日以降になると思います。すいません。
2012年
5月
10日
木
昨日の続きです。
離婚協議書も念書も何もないと、支払ったことを証明することは困難です。
「振り込みにすればいいんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですがその場合、確かに振り込んだという事実は確認できますが、それだけではそれが慰謝料なのか財産分与なのかわかりません。
では、一筆(いっぴつ)書いてもらうというのはどうでしょうか?
たとえば、慰謝料を全額支払われたのであれば、念書や領収書・受領証などにそのことをキチンと記載しておけば、慰謝料が支払われたということは確認できます。
ですが、確認できるのはあくまでも「慰謝料が支払われた」ということだけです。
つまり、後から財産分与など他の名目で、金銭の請求が行われる可能性もあるということです。
続きはまた・・・・・・。
ちなみに、
世間では、慰謝料と財産分与を区別せずにまとめて「慰謝料」と呼んでいるケースがあるようです。
ですが、これらは全く別の性質のものです(慰謝料的財産分与というものもございますので、少しややこしいかもしれませんが・・・)。
原則としましては、「慰謝料を払ったのだから財産分与をする必要はない」という理屈にはなりません。
離婚協議における取り決めにつきましては、世間の常識や噂に流されることなく、正確な知識に基づいて臨まれることが、何より重要かと存じます。
2012年
5月
09日
水
協議離婚の取り決めの際に作成する協議書・公正証書や念書などは、誰のために何のために作る必要があるのでしょうか?
一つには、慰謝料や養育費などの支払いを受ける側の方が、相手方にキチンと約束を守ってもらうため、ということがございます。
当然のことながら、後から「言った、言わない」とか「覚えがない」などということになってしまっては大変です。
ですから、キチンと書面にして残しておくということがとても重要になります。
では、慰謝料や養育費などを受け取る側のためだけのものか?と言いますと、決してそういうわけでもございません。
実は、支払う側にとっても非常に重要な意味があるのです。
少し長くなりますので、続きは後日書きます。
2012年
5月
04日
金
久しぶりのブログとなってしまいました。
日頃からお世話になっているご近所の方が、「ネット上でお店のPRがしたい」とのことで、すき間時間を利用して、そのお手伝いをしておりました。
SEO対策と言うほどのことではないのですが、「横須賀市+商品の一般名称」で、1ページ目の一番上の出るようになりました。
素人の私でも何とかなったのは、競合が少なかったことが幸いしたようです。
そして本日、初めてネットを見たというお客様が商品を購入されたとの連絡がございました。
私自身は直接お話することはできなかったのですが、大変お喜びとのことでした。
お役にたててよかったです。
2012年
2月
03日
金
離婚届の書式の一部変更について、法務省から通達が出されました。
未成年のお子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚する際、お子さんとの面会方法や養育費に関する取り決めができているかどうかを書く欄を新たに設けるというものです。
そこで今回は、面会交流(面接交渉権)について書きます。
面会交流(面接交渉)したい(させたい)と思っていても、監護親(同居親)、非監護親(別居親)の一方が(または双方が)、「連絡を取り合いたくない」「会いたくない」というケースもございます。
そんなとき、面会援助団体を利用される方もいらっしゃいます。
費用負担やサービス地域の問題もあり、誰もが手軽にというわけにもいきませんが、今後利用される方もいらっしゃることと思います。
団体によっては、「面接交渉に関する親同士の合意」を「書面」にし、「必要事項を記載」していなければ受け付けてもらえません。したがって、離婚協議書(合意書)等で定めていない場合、合意文書の作成が再度必要になります。団体によっては、事前相談が必要な場合等もございますので、各団体にご確認下さい。
養育費との関係についても触れておきます。
養育費と面会は「同時履行の関係にない」とされています。
例えば「払わないなら会わせない。」とか「会わせないなら払わない。」ということを主張することはできない、ということです。
では、現実はどうでしょうか?
法務省HP掲載の資料を見ましても、養育費がキチンと支払われている方が面会実現率が高いというのが実情のようです。逆に、面会が実現していると養育費支払い実現率が高いとも言えるのかもしれません。
上記はあくまでも一つの例ではございますが、このように、理屈と現実は必ずしも一致するものではございません。離婚協議書を作成される際などの参考にして頂ければ幸いです。
2011年
12月
10日
土
映画エンディングノートが大ヒットとの事。又、某メーカーのエンディングノートも年間15万部を超える売れ行きとの事で、多くの関心を集めているようです。
現在では無料で手に入るものもあり、以前よりも身近で手軽な印象を受けます。
確かに、ご家族や残された方々に対する事務的な情報源としましては、非常に役立つものと想われます。
ですが、実際にそれらの書き方・書式を拝見したところ、連絡先等の事務的なものだけでなく、本人の希望や意思を記載するタイプばかりでした。特に延命措置・延命治療に関する部分につきましては、残念ながらあまりにも安易に考えられているものもございました。
と申しますのは、それらは「延命措置等」を「希望するか?しないか?」という選択肢を含んでいたからです。
ある行為が、延命措置・延命治療・延命処置等々に含まれるか否かという判断は、人それぞれ異なる場合がございます。ご本人が考える延命措置等とご家族や周囲の方々が考えるそれとが一致しない可能性も出てくるという事です。
この事から申し上げられますのは、意思や希望の伝え方一つで、ご本人の意思とは反対に生命が危険にさらされたり、又、その反対にQOLや尊厳がないがしろにされてしまうという事態も起こり得るという事です。
エンディングノートを作成される際は、このような「意思・希望」に関する部分につきましては、特に慎重なご判断の上でご利用頂く事をオススメします。
2011年
12月
01日
木
先日久々に、上町(柏木田)にある肉料理専門店「なっとく」さんに行ってきました。
その日のオススメメニューを注文する事が多いのですが、この日も「フランス鴨のスモーク」や「水餃子」などを頂きました。
相変わらず、美味しかったです。
又、お持ち帰り窓口では「鶏のから揚げ」を売っているのですが、 店内で出されているものと同じものが、店内価格より安く買えるのも嬉しいですね。
2011年
11月
20日
日
本日の三浦市民まつりは、多くの方が訪れ賑わいをみせていました。
街頭無料相談会も無事終了致しました。
今回の相談会のように、気軽に立ち寄って頂ける雰囲気作りが非常に大切だと思いました。
2011年
11月
16日
水
神奈川県行政書士会横須賀・三浦支部の研修旅行で、福島県に行ってきました。
有名な二本松の菊人形最終日、見てきました。
今年は震災の影響により開催も危ぶまれたとの事ですが、17万人を上回る例年にない盛況ぶりとの事。今年は入場無料という事もございましたが、なにより福島を応援したいという気持ちがこの数字にも表れているのだと思いました。
2011年
11月
11日
金
インターネットで調べてみますと、実に様々な解説が見つかります。問題なのは、(特に個人的意見や推測で書かれているものについてはその多くが)それぞれ異なった認識に基づいて示されている点です。
この誤解が多いという事も、広い意味での問題点と言えるかもしれません。
この点につきましては、重要でありながらほとんど知られていないようなものもございますので、今後取り上げて参ります。
尚、リビング・ウィルやエンディングノートなどにより事前に意思を残しておく場合、重要なのはそれぞれの言葉の意味よりも、同じ言葉であっても人により違う意味として受け取られてしまう事の方なのですが、非常に誤解の多い部分でもありますので少し触れておきます。
以下、違いに関する一つの考え方を挙げておきますが、ここではこのような考え方もあるという程度に留めておきます。参考程度にご覧ください。
・安楽死と呼ばれるものにも種類があり、その違いを基に比較するという考え方
安楽死を積極的安楽死・間接的安楽死・消極的安楽死に分けて考えた場合、少なくとも積極的安楽死は尊厳死に含まれないとする考え方。あるいは、積極的安楽死のみを安楽死と定義する考え方。
2011年
11月
08日
火
皆さんもご存じのように、ネット上の情報は玉石混交(混淆)ですので、必ずしも正しい答えに辿り着けるとは限りません。
「玉石混交と玉石混合」のように、正用と誤用が明らかで、辞書に書かれているようなものであれば取捨選択は楽なのですが・・・。
対応を誤れば、間違った情報を手に入れたと同時に、正しい情報を手に入れる機会まで失ってしまいかねません。
又、自分が手に入れたのが「玉」なのか「石」なのか気付かない事も多いのではないかと思います。
特にお気を付け頂きたいのは、ご自身にとって重要な事柄について知りたい場合です。
そのような場合、専門家に直接ご相談される事をオススメします。
もちろん、ネットで入手した情報を持って相談に行ってみるのもアリだと思います。
専門家を見分けるのは難しいのですが、この方法が役に立つ場合もあります。
2011年
11月
06日
日
Q&Aや用語解説を載せているサイトが数多くあります。非常に便利なのですが、中には誤っているもの・偏っているものも残念ながら見受けられます。
例えば某検索エンジンで、「長男の嫁に寄与分が認められるか?」という事をキーワードで検索してみますと、約半数のサイトでは「相続人ではないから認められない。」というくらいの事しか書かれておりません(だから間違っているという意味ではありませんが・・・)。
もちろん、別の専門家のHPには、「長男(夫)の寄与分として主張することが出来る場合がある」という事を含め、丁寧に解説されているものもございます。
運良くこちらの専門家のサイトをご覧になれれば知ることが出来たはずの情報も、入手出来なかったり、時には間違って理解してしまうという事態も起こり得ると考えられます。
次回は、この続きを書きたいと思います。
現在、このブログは社会的影響力が皆無なので、肩の力を抜きながら書いていきたいと思いますが、たまたまご覧になられた方にとって少しでもお役に立てるような内容にして参りたいと存じます。