協議離婚の取り決めの際に作成する協議書・公正証書や念書などは、誰のために何のために作る必要があるのでしょうか?
一つには、慰謝料や養育費などの支払いを受ける側の方が、相手方にキチンと約束を守ってもらうため、ということがございます。
当然のことながら、後から「言った、言わない」とか「覚えがない」などということになってしまっては大変です。
ですから、キチンと書面にして残しておくということがとても重要になります。
では、慰謝料や養育費などを受け取る側のためだけのものか?と言いますと、決してそういうわけでもございません。
実は、支払う側にとっても非常に重要な意味があるのです。
少し長くなりますので、続きは後日書きます。
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