離婚協議書(離婚公正証書)は誰のため? ②

昨日の続きです。

 

離婚協議書も念書も何もないと、支払ったことを証明することは困難です。

 

「振り込みにすればいいんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

ですがその場合、確かに振り込んだという事実は確認できますが、それだけではそれが慰謝料なのか財産分与なのかわかりません。

 

 

では、一筆(いっぴつ)書いてもらうというのはどうでしょうか?

 

たとえば、慰謝料を全額支払われたのであれば、念書や領収書・受領証などにそのことをキチンと記載しておけば、慰謝料が支払われたということは確認できます。

 

ですが、確認できるのはあくまでも「慰謝料が支払われた」ということだけです。

 

つまり、後から財産分与など他の名目で、金銭の請求が行われる可能性もあるということです。

 

続きはまた・・・・・・。

 

 

ちなみに、

世間では、慰謝料と財産分与を区別せずにまとめて「慰謝料」と呼んでいるケースがあるようです。

 

ですが、これらは全く別の性質のものです(慰謝料的財産分与というものもございますので、少しややこしいかもしれませんが・・・)。

 

原則としましては、「慰謝料を払ったのだから財産分与をする必要はない」という理屈にはなりません。

 

離婚協議における取り決めにつきましては、世間の常識や噂に流されることなく、正確な知識に基づいて臨まれることが、何より重要かと存じます。

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