昨日からの続きです……
慰謝料と財産分与は、必ずしも分けて記載する必要はないのですが、離婚協議書の中でしっかり対処しておかないと、後から困る場合がございます。
例えば、慰謝料という響きに抵抗があるからという理由で、財産分与という名目で記載するとします。
これでは困ったことに「財産分与はもらったけど、慰謝料はまだもらっていない」と言われてしまうおそれがございます。
一つの考え方としましては、財産分与の中に慰謝料(としての性格)が含まれているということをハッキリさせておくという方法もあるかとは思います。
ですが、次回以降にご説明致します「今後一切請求しない」という条項を入れておく方がより安心です。
その反対に、あなたがもし慰謝料や養育費を受け取る側の立場の方であれば、このような記載をする際には、特に慎重にご判断いただければと存じます。
続きます……。更新は明後日以降になると思います。すいません。
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