慰謝料や養育費を支払う側であれば……
離婚協議書(離婚公正証書)の中に記載したもの以外に一切の支払い義務がないとして、相手方から今後財産上の請求は一切しない事について記載しておくことが望ましいでしょう。
受け取る側であれば……
このような記載をする場合は特に注意が必要でしょう。
特に養育費の取り決めを月々の定額払いのみとしている場合は、増額や突然の出費に関すること(お子さんの教育費や医療費など)についても取り決めておくことが望ましいでしょう。
ただ、このような合意書を作成する場合には、条項の内容や意味を明確にする必要がございます。かなり面倒な作業になる場合もございます。では、なぜそのようなことが必要なのでしょうか?
続きます……
一昨日は神奈川県行政書士会横須賀・三浦支部の定時総会がございました。
昨日は議事録作成作業に追われて更新ができず、申し訳ございません。
どうにかまとめる事ができましたので、また本日からマイペースで更新してまいります。
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