離婚と面会交流(面接交渉権)|合意書における面会交流(面接交渉)について

離婚協議書(合意書)の中身は具体的に定めるのが原則ですが、その定める中身によっては、あまりに限定的に定めてしまうと、困る場合があるというお話をさせていただきました。

 

それでは、面会交流(面接交渉権)を例に見ていきましょう。

 

例えば、「月に一度会う(会わせる)」という約束では、日時や場所・方法など様々ことをいちいち相手方と話し合わなければなりません。

 

その話合いが上手くいかなければ、取り決めた意味も無くなってしまいます。

 

別れた相手とあまり話し合いたくないという場合も、もう少し具体的に定めておきたいところです。

 

それでは、例えば「毎月第3日曜日の午後1時から4時まで会う(会わせる)」という取り決めではどうでしょう?

 

これで、日時についていちいち話合う必要がなくなりました。

 

一見、何の問題も無いようですが、お気を付けいただきたいのはここからです。

 

少し長くなりそうなので、つづきは次回にさせていただきます。

 

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