離婚と面会交流(面接交渉権)|取り決めの際の注意点

面会交流(面接交渉権)の日時を限定的に定めた場合に困るのは、例えば、お子さんが熱を出すなどして、別居親(非監護親)との面会交流ができないような場合です。

 

予定日に会えないことが、たとえお子さんの都合によるものであったとしましても、結果的に次の予定日まで会えなければ、別居親の方の不満がつのることも予想されます。

 

また、会えないことが偶然続いた場合であっても、相手(同居親)が会わせないようにしているのではないか?と、不信感を与えてしまう可能性も否定できません。

 

協議書の取り決めを具体的に定めておくことは大切ですが、守れない約束・守り難い約束はトラブルの原因にもなります。

 

ですので、守れる範囲の約束にしておくのと同時に、守れなかった(守ってもらえなかった)場合にどうするかということについても備えておくことが重要です。

 

 

今回は面会交流の日時のお話でしたが、これ以外にも面会の場所、引渡しの方法(送迎・交通費の負担など)、宿泊の有無、特別な日(誕生日など)・学校行事(入学式・授業参観)などはどうするのか?という問題もございます。

 

面会交流(面接交渉権)の問題は後回しにされやすいとも言われますが、重要なテーマでもございますので、機会を改めまして今後も取り上げる予定です。

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