○自筆証書遺言の保管方法
自筆証書遺言(公正証書以外の遺言)の保管上の注意点は主に以下の2つがございます。
「必ず見つけてもらえること」と「誰かに捨てられない(隠されない)ようにすること」です。
すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、実はこの二つは矛盾しております。
すなわち、見つけてもらうためには見つかりやすいように保管する必要がありますが、それは同時に破棄や偽造・変造の危険性を高めることにも繋がってしまうということです。
公正証書遺言であれば、正本・謄本が紛失・破棄された場合でも、原本は公証役場の方にありますから、その点安心です。ただし、公正証書遺言を作成したことが知られていない場合、見つけてもらえない可能性もございますのでご注意ください。
次回からは、自筆証書遺言の具体的な保管方法について考えていきます。
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