具体的な保管方法を考える上で重要なことは、保管場所のこと以外にもう一つございます。
それは、遺言書の存在や中身を誰かに知らせておくのか?それとも、全く知らせておかないのか?ということです。
また、知らせておく場合でも、遺言書の存在だけを知らせておくのか?保管場所まで知らせておくのか?内容も誰か(相続人の一部または全員)に伝えておくのか?などは重要な問題です。
このことは、保管場所とセットで考えるべき課題だと思います。
仮に、作成したことを誰も知らない場合、見つけて(探して)もらえない可能性もあります。
さらに怖いのは、紛失や破棄があったとしても誰も気づかないということでしょう。
このような事態を避けるため、見つけてもらうことという一点に絞りますと、一定期間内に間違いなく見つかるという方法で保管できないのであれば、作成したことは誰かに伝えておく方が望ましいでしょう。
一定期間と申しましたのは、それが遺産分割協議や様々な手続きが終了してしまった後だと面倒なことになりますし、(相続放棄が可能な)熟慮期間の3カ月などの区切りを過ぎてしまうと様々な問題が発生する可能性があるからです。
自筆証書遺言の場合は、検認(開封)の手続きも必要ですので、この検認にかかる期間も考慮に入れておくことが望まれます。
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