貸金庫がオススメ、という話も聞きます。
実際に、「自分に万が一のことがあれば、貸金庫の代理人として登録してある妻(夫)が遺言書を取り出してくれる。」とお考えの方もいらっしゃるようです。
しかし、ご本人が亡くなりますと、代理人も勝手に開けることはできなくなります。
また、手続きには相続人全員の合意が必要となります。
仮に、協力的でない方が一人でもいますと、簡単には進められなくなります。
※契約と開扉のお話は、実際はもう少し複雑ですが、ここでは簡単に説明しております。
貸金庫はセキュリティ面で優れている反面、取り出し手続きに手間が掛かる場合もあるので、遺言書の保管場所としましては注意が必要です。
なお、貸金庫の契約内容や開扉・相続手続きにつきましては、異なる場合がございますので、それぞれの金融機関でご確認下さい。
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