信頼できる第三者に預けておくというのも一つの方法です。
ただ、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認(開封)手続きが必要です。
また、検認の申立ての手続きは、遺言書の保管者または発見者が行うこととなっております。
少なくとも、保管者が相続人の1人に遺言書を手渡せば済む、というような単純な話ではありませんので、対応を誤りますと、保管者ご自身が相続トラブルに巻き込まれてしまう可能性も考えられます。
遺言書は相続人らの今後の人生を左右しかねないものですから、それを保管する者の責任は重大です。
友人・知人に預かっていただくような場合は、この辺りのことも十分考慮に入れておく必要があると思います。
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