先日のブログで、遺言者様がご自身の貸金庫に遺言書を預けた場合の注意点について触れました。
少し日にちが空いてしまいましたが、今回も引き続き貸金庫のお話です。
一般に、寄付・第三者遺贈(相続人以外の方に対する遺言による贈与)がある場合、受遺者(受け取る方)が開扉に立ち会うわけではありません。
ですから、受遺者は自分に対する遺贈があったことを知らないという事態も起こり得ます。
仮に事前に知らされていたとしましても、肝心の遺言が出てこなければどうしようもありません。
残念ですが、このようなケースでは、遺贈や寄付が受けられない可能性も考えられます。
また、せっかく遺言書の中に遺言執行者の指定がしてあっても、執行者本人に知られることのないまま、遺言内容の実現が図られない可能性も考えられます。
今回は受遺者や執行者の記載がある場合を見てまいりましたが、この辺りにも保管方法のヒントが隠されているようです。
つづきます……。
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