保管方法の話ばかりが続いてしまいました。
今後も取り上げさせていただく予定ですが、一区切りつけたいと思います。
結論から申し上げますと……
昨日のお話のようなケースでは、受遺者や執行者に預けておく方が安心ということになります。
もちろん、セキュリティの問題などは残ります。
また、受遺者が預かる場合は別の問題が生じる可能性もございます。
公正証書遺言でさえ、受遺者の有利になるよう無理矢理作らせたのではないか?などと疑いをかけられるケースも実際にございますので、自筆証書遺言を受遺者自身が預かってしまいますと、さらに不信感を抱かせてしまう可能性がございます。
以上のことから、執行者に預けておくということも有力な選択肢の一つのように思われます。
他にも、銀行と契約をして、遺言を預かってもらう方法などもございますが、そこまでされるのであれば、先ずは公正証書遺言で作成することをオススメしたいと思います。
コメントをお書きください