エンディングノートと遺言書の大きな違いは法的効力の有無です。
遺言書には遺産分割方法の指定など、法的な効力が認められていますが、エンディングノートにはそれがありません。
誰にもエンディングノートに書かれたことを守るべき義務はないのです。
ただし、遺言書が法的効力を有するためには、法律の定めに従って作成することが必要ですので、エンディングノートの方が自由に作成することができるとも言えます。
このような両者の特徴を活かすことも、エンディングノートの上手な利用方法の一つだと思います。
例えば、法的な効力を要する部分は遺言を利用し、それ以外の部分をエンディングノートで、というやり方もあると思われます。
ただ、法的な効力がないことでも遺言書に記載することはできますので、知っておくと便利かもしれません。
実は、同じことを書くのであれば、遺言書の方が効果が大きい可能性もございます。
次回は、その辺りのことについて書く予定です。
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