離婚・再婚と相続|離婚や再婚で相続権はどうなるの?

夫婦が離婚すれば、お互いに夫婦としての相続権は無くなります。

 

例えば、夫が婿養子(※)であり、離婚後も離縁していないというような特殊な事情がない限り、赤の他人同士となりますので、相続権はございません。

 

お子さんがいらっしゃる場合は、離婚しても親子関係は変わりませんので、お子さんの相続権はそのままです。

 

ちなみに、お子さんを連れて再婚された場合、夫婦はお互いに相続権がございますが、再婚相手とお子さんとの間に親子関係はございませんので、お子さんが再婚相手を相続する権利はございません。もちろん、再婚相手が先に亡くなり、配偶者が相続し、それをその後お子さんが相続する、というようなケースはございます。

 

親子関係を生じさせ、確実に相続させるためには、相手方の養子になる必要があります。

 

その場合でも、実の親に対する相続権は失いません(普通養子の場合)。

 

もちろん、財産を譲り受けるだけでしたら、遺言書その他の方法も考えられます。

 

ちなみに養子になった場合は、相続権だけでなく、子の親に対する扶養義務も発生します。

 

※婿養子とは単なるお婿さん(妻の姓を名乗ったり、妻の実家の家業を継ぐ者)ではなく、妻の親と養子縁組を行った者のことを言います。

【住所】神奈川県横須賀市佐野町1-10

 

【営業時間】 平日 9~18時

       土日祝 13~18時

 

【休業日】  年末年始を除きほぼ年中無休

 

【E-mail】 お問い合せフォームをご利用下さい

 

【電話】 046-852-7830(ナヤミゼロ)

   

【対象地域】  横須賀市及び横須賀市近郊 | 三浦市、葉山町、逗子市他

お気軽にご相談ください

くまがい行政書士事務所