夫婦が離婚すれば、お互いに夫婦としての相続権は無くなります。
例えば、夫が婿養子(※)であり、離婚後も離縁していないというような特殊な事情がない限り、赤の他人同士となりますので、相続権はございません。
お子さんがいらっしゃる場合は、離婚しても親子関係は変わりませんので、お子さんの相続権はそのままです。
ちなみに、お子さんを連れて再婚された場合、夫婦はお互いに相続権がございますが、再婚相手とお子さんとの間に親子関係はございませんので、お子さんが再婚相手を相続する権利はございません。もちろん、再婚相手が先に亡くなり、配偶者が相続し、それをその後お子さんが相続する、というようなケースはございます。
親子関係を生じさせ、確実に相続させるためには、相手方の養子になる必要があります。
その場合でも、実の親に対する相続権は失いません(普通養子の場合)。
もちろん、財産を譲り受けるだけでしたら、遺言書その他の方法も考えられます。
ちなみに養子になった場合は、相続権だけでなく、子の親に対する扶養義務も発生します。
※婿養子とは単なるお婿さん(妻の姓を名乗ったり、妻の実家の家業を継ぐ者)ではなく、妻の親と養子縁組を行った者のことを言います。
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