「離婚協議書は公正証書にしよう。」
専門家が良く使うセリフです。
私も、基本的には同じことを申し上げると思います。
なぜなら、離婚協議書を公正証書で作成することには、一定のメリットがあるからです。
例えば、養育費の支払いが滞ってしまった場合でも、執行認諾文言付き公正証書が作成してあれば、強制執行による回収が可能になるということがございます。
ここからが本題です。
では、実際に給料を差し押さえた場合、どのようなことが考えられるでしょうか?
つづきます……。
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