遺言書の撤回(取消し)|遺言書の撤回(取消し)方法と注意点②

■遺言の撤回(取消し)の撤回(取消し)で元に戻る?

 

最初に作成した遺言書を第1の遺言書としますと、それを第2の遺言書で撤回することは可能です。

 

ここで問題となってきますのは、「やっぱり最初の遺言書のままの方が良かった。」という場合です。

 

ひとつ考えられますのは、第2の遺言書を第3の遺言書で撤回してしまうという方法です。

 

第2の遺言書による撤回を取り止めた格好になりますので、一見、最初の遺言書が復活しそうな気もするかもしれません。

 

しかし、これだけでは第1の遺言は復活しないとの最高裁の判断がございます。

 

第1の遺言を復活させるためには、それを希望する意思があきらかであること、例えば「第2の遺言(第1の遺言を撤回する遺言)はなしにして、第1の遺言を唯一・正規の遺言と認める」などの趣旨の記載を第3の遺言にしておくことが必要であると考えられます。

 

しかしながら、前回も申し上げました通り、複数の遺言が存在するということは互いの関係が複雑になり、誤解も生じやすくなりますので注意が必要です。

 

ちなみに、少し細かいところですが、遺言の効力発生以前にその効力を発生させないように「取り消す」行為は、法律上の「撤回」にあたり、取消しとは区別されます。

 

なお、詐欺・強迫による取消しにより、第2の遺言が取り消された場合は、第1の遺言の効力が復活するものと考えられます。

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