遺言書の撤回(取消し)|遺言書の撤回(取消し)方法と注意点③

■遺言以外の撤回方法

 

前回までは、遺言による遺言の撤回のお話でした。

 

実は遺言によらなくとも、撤回されたものとみなされるケースがございます。

 

例えば、遺贈(遺言による贈与)の目的となっているものを、他の人にあげたり、売ったり、捨てたりした場合などです。

 

また、自筆証書遺言であれば、遺言者様自らの意思で破棄することにより、撤回とみなされるケースもございます。

 

しかし、公正証書遺言の場合は別です。

 

公正証書遺言の場合、正本や謄本を破棄しましても、公証役場の方に原本が残っています。

 

正本を破棄することは、遺言書の破棄(撤回)であるとする見解もあるようですが、通説では、公正証書で作成した遺言書を破り捨てたりした場合も遺言書の破棄にはあたらないと解されているようです。

 

本日も、撤回についてのお話でしたが、遺言書を書き換える際にも、参考にしていただけると幸いです。

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