遺言は「いごん、ゆいごん、いげん」などと読みます。
法律用語では、遺言は「いごん」と読みますので、遺言書は「いごんしょ」、遺言執行者は「いごんしっこうしゃ」、となります。
日常用語である遺言(ゆいごん)の中には法律的な効力のある遺言(いごん)と法的には意味のない遺言(ゆいごん)とがあるので、それを区別することに意義があるとする考え方もあるようです。
ですが、遺言は「ゆいごん」と読むべきである、とする専門家もいらっしゃるようですので、単純な話ではないのかもしれません。
ただ、いずれにしましても、一般的には「ゆいごん」と読むことが多いのではないでしょうか。
私自身、行政書士同士で話すときや研究会のときはイゴンですが、ご相談者様とお話するときなど、普段はユイゴンを使用しています。
遺言以外にも、兄弟姉妹(けいていしまい、きょうだいしまい)や競売(けいばい、きょうばい)などもございますが、相手に通じるのであれば、あまり読み方を気にする必要はないと思います。
ただ、上記でも申し上げた通り、遺言には少なくとも二つの意味がございます。
この点、ご存じの方も多いとは思いますが、誤解されやすい部分でもございますので、次回取り上げる予定です。
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