面会交流(面接交渉権)と法律改正|面会交流は今後どうなる?

本来、遺言のお話をする予定でしたが、急きょ変更させていただきました。

遺言の話はまた後日改めて取り上げます。すいません。

 

本ブログでは、条文を取り上げることはほとんどないのですが、面会交流について定めたこの法律は23年に改正され、24年4月1日に施行されたばかりで、ご存じない方もいらっしゃるかも知れませんので、改正前と比較しながら見ていきたいと思います。

 

その前に、面接交渉という言い方もございますので、そのことについて触れておきます。

 

少し前までは、面接交渉(権)と呼ばれることが多かったのですが、最近では面会交流と呼ばれるケースが多いようです。

 

衆議院の法務委員会などでも面会交流の方が主に使われています。

 

最高裁でも、面接交渉から面会交流に用語を変更したらしいのですが、裁判所のホームページを拝見しますと、家庭裁判所の調停や審判の手続において「面接交渉」という用語を用いることもある、となっておりますので、あまり浸透していないのかもしれません。

 

ですが、実際に民法の条文においても「面会及びその他の交流」となっておりますので、今後は、面会交流という方が一般的になると思われます。

 

おもいっきり、横道にそれてしまいましたが、次回から本題に入ります。

【住所】神奈川県横須賀市佐野町1-10

 

【営業時間】 平日 9~18時

       土日祝 13~18時

 

【休業日】  年末年始を除きほぼ年中無休

 

【E-mail】 お問い合せフォームをご利用下さい

 

【電話】 046-852-7830(ナヤミゼロ)

   

【対象地域】  横須賀市及び横須賀市近郊 | 三浦市、葉山町、逗子市他

お気軽にご相談ください

くまがい行政書士事務所