本来、遺言のお話をする予定でしたが、急きょ変更させていただきました。
遺言の話はまた後日改めて取り上げます。すいません。
本ブログでは、条文を取り上げることはほとんどないのですが、面会交流について定めたこの法律は23年に改正され、24年4月1日に施行されたばかりで、ご存じない方もいらっしゃるかも知れませんので、改正前と比較しながら見ていきたいと思います。
その前に、面接交渉という言い方もございますので、そのことについて触れておきます。
少し前までは、面接交渉(権)と呼ばれることが多かったのですが、最近では面会交流と呼ばれるケースが多いようです。
衆議院の法務委員会などでも面会交流の方が主に使われています。
最高裁でも、面接交渉から面会交流に用語を変更したらしいのですが、裁判所のホームページを拝見しますと、家庭裁判所の調停や審判の手続において「面接交渉」という用語を用いることもある、となっておりますので、あまり浸透していないのかもしれません。
ですが、実際に民法の条文においても「面会及びその他の交流」となっておりますので、今後は、面会交流という方が一般的になると思われます。
おもいっきり、横道にそれてしまいましたが、次回から本題に入ります。
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