前回の続きです。
珍しく条文を扱っておりますので、普段より更に面倒くさい内容になってしまいました。
申し訳ございません。
改正前の面会交流(面接交渉権)の取扱いについて見ていきます。
まず、民法上の明文の規定として面接交渉権というものはございませんでした。
ですが、家庭裁判所の先例においては、子の監護に関する処分として認められてきました(民法766条1項、2項、家事審判法9条1項乙類4号)。
最高裁もこれを是認しております。
改正前の民法では、
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。」
と、なっておりましたが、改正後の民法(766条1項)では、
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
と、面会交流と養育費(監護費用の分担)について明記されました。
ちなみに、養育費につきましては、その請求の法律上の根拠を扶養料(877条~)に求める(法定代理人として請求する)という考え方もございました。
この点、元々監護費用として解決が図られるケースが多いと言われておりましたが、今回の明文化により、「子の監護に要する費用の分担」として取り扱われるケースが益々増えていくのではないでしょうか。
次回は、面会交流の権利性などについて見ていく予定です。
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