前回の続きです。
今回は、面会交流の権利性などについて見ていきます。
面接交渉権といいますと、単に親が子に会う権利であるかのような印象を持たれるかもしれません。しかし、そこには様々な立場・考え方がございます。
大きく分けて、親の権利、子の権利、双方の権利などとする立場があり、反対に権利性を否定する立場もあるようです。
最高裁の決定(最決平成12年5月1日民集54巻5号1607頁)では
『父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行い、親権者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うものであり(民法八一八条三項、八二〇条)、婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは、子の監護の一内容であるということができる』
と、しております(下線はこちらで付けました)。
しかし、法務委員会における大臣の答弁では、上記最高裁での決定についての調査官の解説(※)を取り上げながらも、子供の利益とは権利義務等を超えた崇高な目的であるとする自らの考えを示しています。
他の発言を見ましても、明確な権利性を認めることには慎重な立場のようです。
法務省も、改正後の民法(766条1項)を掲げ、子の利益という観点を用いています(同様の観点から、養育費・面会交流及びその離婚時の取決めの重要性、更にその養育費・面会交流の取決めを「書面に残しておく」ことの重要性も唱えています)。
この辺り、面会交流を権利性で捉えるのではなく、子の利益という基準で判断すべきという立場のようです。
なお、子の利益につきましては、次回取り上げる予定です。
※法務委員会会議録より抜粋
~面接交渉権と言われているものは、面接交渉を求める請求権というよりも、子の監護のために適正な措置を求める権利であるというのが相当である~
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