面会交流(面接交渉権)と法律改正|面会交流は今後どうなる?④

以前の続きです。かなり期間が空いてしまいました。申し訳ございません。

 

今回は、子の利益について見ていきます。

 

平成24年4月1日施行された民法では、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」の一文が加えられました。

 

この776条1項における子の利益とはなんぞや?ということにつきましては、施行からの期間が短いということもあり、今回お示しできそうな例は見つかりませんでした。

 

ですが、面会交流との関係で述べられているものがいくつかございましたので、ご紹介いたします。

 

前回に引き続き法務委員会での大臣の答弁からですが、

「~やはり子の利益のために面会交流というのをしっかりやってください~(というのが立法者の願いである)」

という主旨の発言がございました。

 

また、法務省も、子の利益の観点から(適切な)面会交流が行われることが重要であるとの立場のようです。

 

いずれも、面会交流は「子の利益」のために原則として(※)必要である、という基本的立場を示したに過ぎず、「子の利益とは?」の問いに答えるものではありません。

 

ただ、このように半ば「面会交流=子の利益」という考え方があるということは、知っておいても損はないかもしれません。

 

なお、法務省は上記とは別に、以下のような説明の仕方もしていますので、区別して受け止める必要がありそうです。

 

その法務省の説明では、「面会交流の実施について」は、子の利益を最も優先して考慮しなければならない、としています。

 

しかし、条文を見る限りでは、「面会交流について協議で定める際」には、子の利益を最も優先して考慮しなければならない、となっています。

 

これ以上は、お役立ち情報というより、解釈の問題になってしまいますので、今回はあえて見解は述べません。協議離婚の取り決めの際の参考にでもしていただけましたら、幸いです。

 

DVなど、面会交流を控えるべき例外有。

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