とび・土工工事業に含まれる「工作物の解体」が、解体工事業登録申請から解体工事業許可(建設業許可)申請になります。

お久しぶりです。


開業した当初から一番力を入れている(入れていたい?)のは、協議離婚における離婚協議書の作成(離婚


公正証書の起案作成)や、遺言相続関連の公正証書遺言の起案作成、遺産分割協議書の作成、金融機関


等における相続手続きのお手伝い等です。


特に離婚協議書(離婚公正証書)の作成やご相談につきましては、離婚裁判まで経験した者としての強い


想い入れがあります。




とは言いつつも、最近は有難い事に建設業許可新規申請・更新・決算変更(決算報告)や、産業廃棄物収集


運搬業許可申請のご依頼も頂くようになり、業務全体の中のウェイトも大きくなってまいりました。


実は、本日も決算変更(決算報告)届2件、建設業許可更新申請1件、産業廃棄物収集運搬業許可新規申


請(積替・保管無)×2都道府県に関する作業を行なっている次第です。




という訳で、今回はとび・土工工事業に含まれる解体工事業の建設業許可について簡単にお話します。


まずは、解体工事業登録申請のお話からです。


解体工事業登録申請の手引より引用→土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、神奈川県内で家屋等の建 築物その他の工作物の全部又は一部の解体工事又はそれら解体工事を含む建設工事を行う方は、元請・下 請の別に関わらず、知事の登録を受けなければなりません。←引用終わり


ものすごく簡単に申し上げますと、少なくとも神奈川県の場合、上記建設業許可(土木工事業、建築工事業又


はとび・土工工事業)を持たずに解体工事等を行なう場合には、解体工事業の「登録」が必要になります。


但し、この「登録」には請負代金の上限がございますので、請負代金500万円(建築工事業に該当する解体


工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円)以上の場合は「建設業許可」(土木工事業、建築工


事業又はとび・土工工事業)が必要ということになります。




国土交通省HPより引用→ [1] 許可に係る業種区分の見直し【建設業法別表第1】

      現行の建設業法においては「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に解体工事業を追加します。

      「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。【附則第3条】

      →解体工事業に係る技術者の資格要件、実務経験の算定方法等については、現在検討中です。←引用終わり




と長々と書いてしまいましたが、少なくとも現在「とび・土工工事業」の許可を得て「解体工事」を行なっている


様におかれましては、施行後3年間の猶予期間があるとはいえ、解体工事業許可(業種追加)をすぐにで


も行える心構え等(必要書類となりそうなもの等の準備?)は今からしておいても損はないかもしれません。


未だ要件が決まっておりませんので(技術者資格に関する中間とりまとめは出ておりますが)、それらが決定


されてからでも遅くはないのかもしれません。


もちろん、既存の資格に関しましては、実務経験や関連講習などに関するお話も出てきておりますので、速や


かな対応が望ましいことはいうまでもありません。


尚、法律施行の際に「とび・土工工事業」の許可を有しておらず、「とび・土工工事業」に含まれる「工作物


の解体」区分に含まれる解体工事業を予定されていらっしゃる業者様におかれましては、更なる注意が必要


と思われます。


いずれにしましても、「知らなかった」ですとか、「準備が間に合わなかった」ということが無きよう、新たな情報


を敏感に受け取りながら準備を進めるのがベターかと存じます。


もちろん、当事務所でなくても構いません(笑)ので、専門家である我々行政書士にご依頼・ご相談いただけ


たら、この上なき幸せです。


※解体工事業許可業種新設に関しましては未決定の部分がございますので、本ブログ内容には不正確な部分もある可能性がございます。あくまでもご参考までにご覧下さい。

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